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【資料1-2】流通改善ガイドライン新旧対照表 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37022.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第36回 12/21)《厚生労働省》 |
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改訂案
現行
(2)回収の扱い
○ メーカーは、医薬品の回収等により供給不足が生じ、又は
生じるおそれがある場合、「医療用医薬品の供給不足に係る適
切な情報提供について」(令和2年12月18日付医政経発1218第3
号厚生労働省医政局経済課長通知)に従い、適宜、保険医療機
関・保険薬局、卸売業者及び関係団体に対して早急に必要な情
報提供を行うこと。また、回収等に伴い生じる経費負担につい
ては、当事者間で十分に協議すること。
(2)回収の扱い
○ メーカーは、医薬品の回収等により供給不足が生じ、又は
生じるおそれがある場合、「医療用医薬品の供給不足に係る適
切な情報提供について」(令和2年12月18日付医政経発1218第3
号厚生労働省医政局経済課長通知)に従い、適宜、保険医療機
関・保険薬局、卸売業者及び関係団体に対して早急に必要な情
報提供を行うこと。また、回収等に伴い生じる経費負担につい
ては、当事者間で十分に協議すること。
(3)公正な競争の確保と法令の遵守
○ 全ての流通関係者は公正かつ適正な取引に努め、独占禁止
法をはじめ、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第
134号)に基づく「医療用医薬品製造販売業における景品類の
提供の制限に関する公正競争規約」及び「医療用医薬品卸売業
における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」などの関
係法令等を遵守すること。このため、全ての取引当事者は企業
又は団体等が主催する研修を定期的に受講すること等により、
その実効性の担保に努めること。
(3)公正な競争の確保と法令の遵守
○ 全ての流通関係者は公正かつ適正な取引に努め、独占禁止
法をはじめ、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第
134号)に基づく「医療用医薬品製造販売業における景品類の
提供の制限に関する公正競争規約」及び「医療用医薬品卸売業
における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」などの関
係法令等を遵守すること。このため、全ての取引当事者は企業
又は団体等が主催する研修を定期的に受講すること等により、
その実効性の担保に努めること。
(4)カテゴリーごとの流通のあり方
○ 流通当事者は、特別な管理が必要な医薬品、長期収載品、
後発医薬品など、カテゴリーごとの特徴を踏まえた、流通改善
の取組を進めることが望ましい。
(4)カテゴリーごとの流通のあり方
○ 流通当事者は、特別な管理が必要な医薬品、長期収載品、
後発医薬品など、カテゴリーごとの特徴を踏まえた、流通改善
の取組を進めることが望ましい。
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流通の効率化と安全性・安定供給の確保
○ 卸売業者は、頻回配送・急配の回数やコスト負担等につい
て、取引先の保険医療機関・保険薬局に対し、かかるコストの
根拠等に基づき説明を行い理解を求めること。また、安定供給
に支障を来す場合や、卸売業者が費用負担を求める場合には、
当事者間で契約を締結すること。
流通の効率化と安全性・安定供給の確保
○ 卸売業者は、頻回配送・急配の回数やコスト負担等につい
て、取引先の保険医療機関・保険薬局に対し、かかるコストの
根拠等に基づき説明を行い理解を求めること。また、安定供給
に支障を来す場合や、卸売業者が費用負担を求める場合には、
当事者間で契約を締結すること。
○ 保険医療機関・保険薬局は、流通の効率化と安定供給の確 ○ 保険医療機関・保険薬局は、流通の効率化と安定供給の確
保のため、常に適正な在庫量を維持し、卸売業者は必要な提案 保のため、常に適正な在庫量を維持し、卸売業者は必要な提案
等を行うこと。
等を行うこと。
○ 「医療用医薬品の偽造品流通防止のための施策のあり方に
関する検討会」最終とりまとめを踏まえ、医薬品の流通過程に
おいて、高額な医薬品の増加などに伴う偽造品の混入防止のた
め、我が国の医薬品取引における返品、不動在庫や回収コスト
等に係る課題についても解決を図っていく必要があることか
ら、一連のサプライチェーンの下で、流通関係者間において更
なる取組を進めること。
○ 「医療用医薬品の偽造品流通防止のための施策のあり方に
関する検討会」最終とりまとめを踏まえ、医薬品の流通過程に
おいて、高額な医薬品の増加などに伴う偽造品の混入防止のた
め、我が国の医薬品取引における返品、不動在庫や回収コスト
等に係る課題についても解決を図っていく必要があることか
ら、一連のサプライチェーンの下で、流通関係者間において更
なる取組を進めること。
○ 「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」の取り
まとめを踏まえ、サプライチェーンの安定性確保のため、過剰
な在庫確保や不必要な急配を控えるとともに、実際に供給不安
が生じた際には、「医療用医薬品の供給不足が生じる場合の対
応スキーム」(令和3年5月28日付医政経発0528第3号厚生労働
省医政局経済課長通知)を実施するなど、安定供給の確保のた
めの取組を行うこと。また、安定確保医薬品については、医療
上の重要性に鑑み、特に安定供給の確保に配慮すること。
○ 「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」の取り
まとめを踏まえ、サプライチェーンの安定性確保のため、過剰
な在庫確保や不必要な急配を控えるとともに、実際に供給不安
が生じた際には、「医療用医薬品の供給不足が生じる場合の対
応スキーム」(令和3年5月28日付医政経発0528第3号厚生労働
省医政局経済課長通知)を実施するなど、安定供給の確保のた
めの取組を行うこと。また、安定確保医薬品については、医療
上の重要性に鑑み、特に安定供給の確保に配慮すること。
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改訂案
現行
(2)回収の扱い
○ メーカーは、医薬品の回収等により供給不足が生じ、又は
生じるおそれがある場合、「医療用医薬品の供給不足に係る適
切な情報提供について」(令和2年12月18日付医政経発1218第3
号厚生労働省医政局経済課長通知)に従い、適宜、保険医療機
関・保険薬局、卸売業者及び関係団体に対して早急に必要な情
報提供を行うこと。また、回収等に伴い生じる経費負担につい
ては、当事者間で十分に協議すること。
(2)回収の扱い
○ メーカーは、医薬品の回収等により供給不足が生じ、又は
生じるおそれがある場合、「医療用医薬品の供給不足に係る適
切な情報提供について」(令和2年12月18日付医政経発1218第3
号厚生労働省医政局経済課長通知)に従い、適宜、保険医療機
関・保険薬局、卸売業者及び関係団体に対して早急に必要な情
報提供を行うこと。また、回収等に伴い生じる経費負担につい
ては、当事者間で十分に協議すること。
(3)公正な競争の確保と法令の遵守
○ 全ての流通関係者は公正かつ適正な取引に努め、独占禁止
法をはじめ、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第
134号)に基づく「医療用医薬品製造販売業における景品類の
提供の制限に関する公正競争規約」及び「医療用医薬品卸売業
における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」などの関
係法令等を遵守すること。このため、全ての取引当事者は企業
又は団体等が主催する研修を定期的に受講すること等により、
その実効性の担保に努めること。
(3)公正な競争の確保と法令の遵守
○ 全ての流通関係者は公正かつ適正な取引に努め、独占禁止
法をはじめ、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第
134号)に基づく「医療用医薬品製造販売業における景品類の
提供の制限に関する公正競争規約」及び「医療用医薬品卸売業
における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」などの関
係法令等を遵守すること。このため、全ての取引当事者は企業
又は団体等が主催する研修を定期的に受講すること等により、
その実効性の担保に努めること。
(4)カテゴリーごとの流通のあり方
○ 流通当事者は、特別な管理が必要な医薬品、長期収載品、
後発医薬品など、カテゴリーごとの特徴を踏まえた、流通改善
の取組を進めることが望ましい。
(4)カテゴリーごとの流通のあり方
○ 流通当事者は、特別な管理が必要な医薬品、長期収載品、
後発医薬品など、カテゴリーごとの特徴を踏まえた、流通改善
の取組を進めることが望ましい。
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流通の効率化と安全性・安定供給の確保
○ 卸売業者は、頻回配送・急配の回数やコスト負担等につい
て、取引先の保険医療機関・保険薬局に対し、かかるコストの
根拠等に基づき説明を行い理解を求めること。また、安定供給
に支障を来す場合や、卸売業者が費用負担を求める場合には、
当事者間で契約を締結すること。
流通の効率化と安全性・安定供給の確保
○ 卸売業者は、頻回配送・急配の回数やコスト負担等につい
て、取引先の保険医療機関・保険薬局に対し、かかるコストの
根拠等に基づき説明を行い理解を求めること。また、安定供給
に支障を来す場合や、卸売業者が費用負担を求める場合には、
当事者間で契約を締結すること。
○ 保険医療機関・保険薬局は、流通の効率化と安定供給の確 ○ 保険医療機関・保険薬局は、流通の効率化と安定供給の確
保のため、常に適正な在庫量を維持し、卸売業者は必要な提案 保のため、常に適正な在庫量を維持し、卸売業者は必要な提案
等を行うこと。
等を行うこと。
○ 「医療用医薬品の偽造品流通防止のための施策のあり方に
関する検討会」最終とりまとめを踏まえ、医薬品の流通過程に
おいて、高額な医薬品の増加などに伴う偽造品の混入防止のた
め、我が国の医薬品取引における返品、不動在庫や回収コスト
等に係る課題についても解決を図っていく必要があることか
ら、一連のサプライチェーンの下で、流通関係者間において更
なる取組を進めること。
○ 「医療用医薬品の偽造品流通防止のための施策のあり方に
関する検討会」最終とりまとめを踏まえ、医薬品の流通過程に
おいて、高額な医薬品の増加などに伴う偽造品の混入防止のた
め、我が国の医薬品取引における返品、不動在庫や回収コスト
等に係る課題についても解決を図っていく必要があることか
ら、一連のサプライチェーンの下で、流通関係者間において更
なる取組を進めること。
○ 「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」の取り
まとめを踏まえ、サプライチェーンの安定性確保のため、過剰
な在庫確保や不必要な急配を控えるとともに、実際に供給不安
が生じた際には、「医療用医薬品の供給不足が生じる場合の対
応スキーム」(令和3年5月28日付医政経発0528第3号厚生労働
省医政局経済課長通知)を実施するなど、安定供給の確保のた
めの取組を行うこと。また、安定確保医薬品については、医療
上の重要性に鑑み、特に安定供給の確保に配慮すること。
○ 「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」の取り
まとめを踏まえ、サプライチェーンの安定性確保のため、過剰
な在庫確保や不必要な急配を控えるとともに、実際に供給不安
が生じた際には、「医療用医薬品の供給不足が生じる場合の対
応スキーム」(令和3年5月28日付医政経発0528第3号厚生労働
省医政局経済課長通知)を実施するなど、安定供給の確保のた
めの取組を行うこと。また、安定確保医薬品については、医療
上の重要性に鑑み、特に安定供給の確保に配慮すること。
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