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【資料1-2】流通改善ガイドライン新旧対照表 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37022.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第36回 12/21)《厚生労働省》
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改訂案

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現行

(以下、注釈)
注1 医療用医薬品製造販売業者(メーカー)、医薬品卸売販 注1 医療用医薬品製造販売業者(メーカー)、医薬品卸売販
売業者(卸売業者)、保険医療機関及び保険薬局。
売業者(卸売業者)、保険医療機関及び保険薬局

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注2 海外では承認されているが、日本では承認されていない
医薬品が発生している事象のことをいい、このうち、特に日本
での開発に着手されていない事象をドラッグ・ロスという。

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注3

納入価が仕切価よりも低い状況。

注4「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3
年7月11日公正取引委員会事務局)においても、「リベートの
供与自体が直ちに独占禁止法上問題となるものではない」とし
つつも、「リベートの供与の方法によっては、取引先事業者の
事業活動を制限することとなり、独占禁止法上問題となる場合
がある」とし、「リベートの供与の基準を明確にし、これを取
引の相手方に示すことが望ましい」としている。

注2

いわゆる「スペシャリティ医薬品」。

注3

納入価が仕切価よりも低い(逆ざや)状況。

注4「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3
年7月11日公正取引委員会事務局)においても、「リベートの
供与自体が直ちに独占禁止法上問題となるものではない」とし
つつも、「リベートの供与の方法によっては、取引先事業者の
事業活動を制限することとなり、独占禁止法上問題となる場合
がある」とし、「リベートの供与の基準を明確にし、これを取
引の相手方に示すことが望ましい」としている。

注5 他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引
条件等により生じる安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先
と個別品目ごとに取引価格を決める交渉。

注6 流通コストを考慮しない値引き交渉とは、薬価に含まれ
ている流通経費や、薬価改定において考慮されている安定的な
医薬品流通のための調整幅(改定前薬価の2%)を踏まえた価
格設定を無視した交渉をいう。
なお、原価計算方式には医薬品産業実態調査の直近3か年
分の平均率の流通経費を盛り込んでいる。

注7 温度管理を要する医薬品、有効期限を経過した医薬品、
開封された医薬品、汚損、破損した医薬品の返品は「医療用医
薬品卸売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
運用基準」において制限しているが、これら以外にも医療機関
等から返品されても、卸売業者にて再販売ができず廃棄前提と
なる医薬品があることを想定。
注8

例えば月末に返品して、翌月に買い戻す行為

注9 メーカーが自社の医薬品を卸売業者1社または、同一グ
ループに限定して流通させること(地域ごとに担当の卸売業者
を1社決めて流通させている場合も該当する。)。

注10
宛先:厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課
相談票の提出フォーム:
mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/202004_01_ryutsugl
メールアドレス:souki-daketu@mhlw.go.jp

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注5 流通コストを考慮しない値引き交渉とは、薬価に含まれ
ている流通経費や、薬価改定において考慮されている安定的な
医薬品流通のための調整幅(改定前薬価の2%)を踏まえた価
格設定を無視した交渉をいう。
なお、原価計算方式には医薬品産業実態調査の直近3か年
分の平均率の流通経費を盛り込んでいる。