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【資料1-2】流通改善ガイドライン新旧対照表 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37022.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第36回 12/21)《厚生労働省》 |
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改訂案
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現行
(以下、注釈)
注1 医療用医薬品製造販売業者(メーカー)、医薬品卸売販 注1 医療用医薬品製造販売業者(メーカー)、医薬品卸売販
売業者(卸売業者)、保険医療機関及び保険薬局。
売業者(卸売業者)、保険医療機関及び保険薬局
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注2 海外では承認されているが、日本では承認されていない
医薬品が発生している事象のことをいい、このうち、特に日本
での開発に着手されていない事象をドラッグ・ロスという。
削除
注3
納入価が仕切価よりも低い状況。
注4「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3
年7月11日公正取引委員会事務局)においても、「リベートの
供与自体が直ちに独占禁止法上問題となるものではない」とし
つつも、「リベートの供与の方法によっては、取引先事業者の
事業活動を制限することとなり、独占禁止法上問題となる場合
がある」とし、「リベートの供与の基準を明確にし、これを取
引の相手方に示すことが望ましい」としている。
注2
いわゆる「スペシャリティ医薬品」。
注3
納入価が仕切価よりも低い(逆ざや)状況。
注4「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3
年7月11日公正取引委員会事務局)においても、「リベートの
供与自体が直ちに独占禁止法上問題となるものではない」とし
つつも、「リベートの供与の方法によっては、取引先事業者の
事業活動を制限することとなり、独占禁止法上問題となる場合
がある」とし、「リベートの供与の基準を明確にし、これを取
引の相手方に示すことが望ましい」としている。
注5 他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引
条件等により生じる安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先
と個別品目ごとに取引価格を決める交渉。
注6 流通コストを考慮しない値引き交渉とは、薬価に含まれ
ている流通経費や、薬価改定において考慮されている安定的な
医薬品流通のための調整幅(改定前薬価の2%)を踏まえた価
格設定を無視した交渉をいう。
なお、原価計算方式には医薬品産業実態調査の直近3か年
分の平均率の流通経費を盛り込んでいる。
注7 温度管理を要する医薬品、有効期限を経過した医薬品、
開封された医薬品、汚損、破損した医薬品の返品は「医療用医
薬品卸売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
運用基準」において制限しているが、これら以外にも医療機関
等から返品されても、卸売業者にて再販売ができず廃棄前提と
なる医薬品があることを想定。
注8
例えば月末に返品して、翌月に買い戻す行為
注9 メーカーが自社の医薬品を卸売業者1社または、同一グ
ループに限定して流通させること(地域ごとに担当の卸売業者
を1社決めて流通させている場合も該当する。)。
注10
宛先:厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課
相談票の提出フォーム:
mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/202004_01_ryutsugl
メールアドレス:souki-daketu@mhlw.go.jp
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注5 流通コストを考慮しない値引き交渉とは、薬価に含まれ
ている流通経費や、薬価改定において考慮されている安定的な
医薬品流通のための調整幅(改定前薬価の2%)を踏まえた価
格設定を無視した交渉をいう。
なお、原価計算方式には医薬品産業実態調査の直近3か年
分の平均率の流通経費を盛り込んでいる。
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現行
(以下、注釈)
注1 医療用医薬品製造販売業者(メーカー)、医薬品卸売販 注1 医療用医薬品製造販売業者(メーカー)、医薬品卸売販
売業者(卸売業者)、保険医療機関及び保険薬局。
売業者(卸売業者)、保険医療機関及び保険薬局
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注2 海外では承認されているが、日本では承認されていない
医薬品が発生している事象のことをいい、このうち、特に日本
での開発に着手されていない事象をドラッグ・ロスという。
削除
注3
納入価が仕切価よりも低い状況。
注4「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3
年7月11日公正取引委員会事務局)においても、「リベートの
供与自体が直ちに独占禁止法上問題となるものではない」とし
つつも、「リベートの供与の方法によっては、取引先事業者の
事業活動を制限することとなり、独占禁止法上問題となる場合
がある」とし、「リベートの供与の基準を明確にし、これを取
引の相手方に示すことが望ましい」としている。
注2
いわゆる「スペシャリティ医薬品」。
注3
納入価が仕切価よりも低い(逆ざや)状況。
注4「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3
年7月11日公正取引委員会事務局)においても、「リベートの
供与自体が直ちに独占禁止法上問題となるものではない」とし
つつも、「リベートの供与の方法によっては、取引先事業者の
事業活動を制限することとなり、独占禁止法上問題となる場合
がある」とし、「リベートの供与の基準を明確にし、これを取
引の相手方に示すことが望ましい」としている。
注5 他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引
条件等により生じる安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先
と個別品目ごとに取引価格を決める交渉。
注6 流通コストを考慮しない値引き交渉とは、薬価に含まれ
ている流通経費や、薬価改定において考慮されている安定的な
医薬品流通のための調整幅(改定前薬価の2%)を踏まえた価
格設定を無視した交渉をいう。
なお、原価計算方式には医薬品産業実態調査の直近3か年
分の平均率の流通経費を盛り込んでいる。
注7 温度管理を要する医薬品、有効期限を経過した医薬品、
開封された医薬品、汚損、破損した医薬品の返品は「医療用医
薬品卸売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
運用基準」において制限しているが、これら以外にも医療機関
等から返品されても、卸売業者にて再販売ができず廃棄前提と
なる医薬品があることを想定。
注8
例えば月末に返品して、翌月に買い戻す行為
注9 メーカーが自社の医薬品を卸売業者1社または、同一グ
ループに限定して流通させること(地域ごとに担当の卸売業者
を1社決めて流通させている場合も該当する。)。
注10
宛先:厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課
相談票の提出フォーム:
mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/202004_01_ryutsugl
メールアドレス:souki-daketu@mhlw.go.jp
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注5 流通コストを考慮しない値引き交渉とは、薬価に含まれ
ている流通経費や、薬価改定において考慮されている安定的な
医薬品流通のための調整幅(改定前薬価の2%)を踏まえた価
格設定を無視した交渉をいう。
なお、原価計算方式には医薬品産業実態調査の直近3か年
分の平均率の流通経費を盛り込んでいる。