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【資料1-2】流通改善ガイドライン新旧対照表 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37022.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第36回 12/21)《厚生労働省》
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改訂案

現行

○ こうした観点から、卸売業者は、個々の医薬品の仕切価に
安定供給に必要なコスト(地域差や物価上昇等を考慮した人件
費や流通コスト等)を踏まえた適切な価格設定を行うととも
に、交渉を行う双方が、その根拠と妥当性を説明するなどによ
り、価格交渉を進めること。

○ こうした観点から、卸売業者は、個々の医薬品の仕切価に
安定供給に必要なコストを踏まえた適切な価格設定を行うとと
もに、保険医療機関・保険薬局にその根拠と妥当性を説明する
などにより、価格交渉を進めること。

○ 取引条件等を考慮せずにベンチマークを用いての一方的な ○ 取引条件等を考慮せずにベンチマークを用いての値引き交
値引き交渉や取引品目等の相違を無視して同一の総値引率を用 渉、取引品目等の相違を無視して同一の総値引率を用いた交渉
いた交渉、同一の納入単価での取引を各卸売業者に求める交渉 などは互いに慎むこと。
などは厳に慎むこと。

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○ 価格交渉を代行する者に価格交渉を依頼するに当たって
は、価格交渉を代行する者がこうした交渉を行うことがないよ
う流通改善ガイドラインを遵守するように注意すること。

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○ 正当な理由がないのに、医薬品をその供給に要する費用を
著しく下回る対価で継続して供給することにより、他の卸売業
者の事業活動を困難にさせるおそれがある場合には、独占禁止
法上の不当廉売に該当する可能性があることに留意すること。

○ 正当な理由がないのに、医薬品をその供給に要する費用を
著しく下回る対価で継続して供給することにより、他の卸売業
者の事業活動を困難にさせるおそれがある場合には、独占禁止
法上の不当廉売に該当する可能性があることに留意すること。

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(3)頻繁な価格交渉の改善
○ 頻繁な価格交渉は、卸売業者の使命である安定供給に支障
を来すとともに購入側にも負担増となることや、未妥結減算制
度の趣旨を踏まえ、当年度内は妥結価格の変更を原則行わない
こととし、変更を行うのは期中で薬価改定(再算定等)がある
など医薬品の価値に変動がある場合とすること。

(3)頻繁な価格交渉の改善
○ 頻繁な価格交渉は、卸売業者の使命である安定供給に支障
を来すとともに購入側にも負担増となることや、未妥結減算制
度の趣旨を踏まえ、期中で薬価改定(再算定等)があるなど医
薬品の価値に変動があるような場合を除き、当年度内は妥結価
格の変更を原則行わないこと。また、交渉回数を増やさず安定
供給などの本来業務に注力できるようにするため、年間契約等
のより長期の契約を基本とすること。





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流通当事者間で共通して留意する事項

(1)返品の扱い
○ 品質の確保された医薬品の安定供給、不動在庫・廃棄コス
ト増による経営への影響、さらに偽造品流通防止の観点から、
返品の取扱いに関する流改懇の提言(平成18年)を踏まえた対
応を行うこと。
○特に、以下に該当する医薬品の返品は、卸売業者及び保険医
療機関・保険薬局等とも互いに慎むこと。
① 温度管理を要する医薬品の返品
② 有効期限を経過した医薬品の返品
③ 開封された医薬品の返品
④ 汚損、破損した医薬品の返品
⑤ 卸売業者と保険医療機関・保険薬局等との契約により
「返品不能」と指定されている医薬品の返品
⑥ その他、価値、安全性等が棄損されている又はそのお
それがあると合理的に認められる医薬品の返品*7
⑦ 在庫調整を目的とした医薬品の返品*8

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流通当事者間で共通して留意する事項

(1)返品の扱い
○ 品質の確保された医薬品の安定供給、不動在庫・廃棄コス
ト増による経営への影響、さらに偽造品流通防止の観点から、
返品条件を流通当事者間で事前に取り決めるよう、返品の取扱
いに関する流改懇の提言(平成18年)を踏まえ、モデル契約書
を参考に契約を締結すること。また、保険医療機関・保険薬局
の在庫調整を目的とした返品は特に慎むこと。