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医療機関等の職員における賃上げについて 入-1 参考1 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00235.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第11回 12/21)《厚生労働省》
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入-1
R4看護職員処遇改善評価料における実績報告の概要④ 診調組
5.10.12

○ 看護職員処遇改善評価料による賃金改善について、看護職員等のみを対象とした医療機関に比べ、看
護職員等以外のコメディカルの職員も対象とした医療機関の方が、看護職員等一人当たりの賃金改善額
は小さくなっていた。
○ 看護職員処遇改善評価料による収入のみを用いて賃金改善した医療機関の賃金改善額に比べ、評価料
による収入に加えて一定の支出による賃金改善を行った医療機関の賃金改善額の方が大きくなっていた。
■「看護職員処遇改善評価料」の報告書提出医療機関:2,553施設
(1)評価料により看護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師)のみ賃金改善を実施:38%(968施設)
※実績報告は評価料により賃金改善した対象職員を報告する仕組みであり、(1)の医療機関の中には、評価料によらずコメディカルの賃金改善を行った医療機関もあり得る。

医療機関の分類

医療機関数







評価料による収入に占める賃金改善の実績額が105%未満の医療機関
(おおむね評価料のみを用いて賃金改善を行った医療機関)

653

+12,241

+10,939

89.4

(67.5%)

円/月

円/月



評価料による収入に占める賃金改善の実績額が105%以上の医療機関
(評価料に加え医療機関の一定の支出による賃金改善を行った医療機関)

315

+15,053

+13,233

88.0

(32.5%)

円/月

円/月



(2)評価料により看護職員等以外のコメディカルの職員の賃金改善も実施:62%(1,580施設)
医療機関の分類
評価料による収入に占める賃金改善の実績額が105%
未満の医療機関(おおむね評価料のみを用いて賃金改
善を行った医療機関)

評価料による収入に占める賃金改善の実績額が105%
以上の医療機関(評価料に加え医療機関の一定の支出
による賃金改善を行った医療機関)

医療機関


看護職員等の賃金改善

看護職員等以外の賃金改善













+9,937

+8,739

87.9

+6,009

+5,352

89.1

(63.3%)

円/月

円/月



円/月

円/月



580

+10,935
円/月

+9,454

86.5


+6,882

+6,111

88.8

円/月

円/月



1,000

(36.7%)

円/月

《表中の記載》
① 1人あたりの賃金改善額、② ①のうちベア等の金額、③ ベア等の割合
(注1)いずれも事業主負担相当額(16.5%)を抜いた実質的な賃金の上昇額
(注2)(1)・(2)の医療機関数は、届出・報告は実施しているが、算定しなかった医療機関を除いており報告医療機関数と一致しない。

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