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医療機関等の職員における賃上げについて 入-1 参考1 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00235.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第11回 12/21)《厚生労働省》
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看護職員等処遇改善事業補助金の概要
◎対象期間 令和4年2月~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)
◎補助金額 対象医療機関の看護職員(常勤換算)1人当たり月額平均4,000円の賃金引上げに相当する額
※ 4,000円の賃金引上げに伴う社会保険料の事業主負担の増加分も含む

◎対象となる医療機関:以下の全ての要件を満たす医療機関
✔ 地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関であること:一定の救急医療を担う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台
/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)
✔ 令和4年2・3月分(令和3年度中)から実際に賃上げを行っていること(医療機関は都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メール等
での提出も可能。)。なお、令和4年2月分の支給に間に合わない場合は、3月に一時金等により支給することを可能とする。
✔ 令和4年4月分以降は、賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上をベースアップ等(基本給又は決まって毎月支払われる手当による賃
金改善)に使用すること。なお、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮し、令和4年2・3月分は一時金等による支給を
可能とする。
◎賃金改善の対象となる職種
✔ 看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)
✔ 医療機関の判断により、看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカル(※)の賃金改善に充てることが可能
(※)看護補助者、理学療法士及び作業療法士のほか、以下の職種が対象。
視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉
士、保育士、救急救命士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、公認心理師、その他医療サービスを患者に直接提供している職種(診療エックス線技師、衛生
検査技師、メディカルソーシャルワーカー、医療社会事業従事者、介護支援専門員、医師事務作業補助者といった職種が該当するものと想定)

◎申請方法 対象医療機関が都道府県に対して、看護職員・その他職員の月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)を記載した計画書を提出
◎報告方法 対象医療機関が都道府県に対して、賃金改善実施期間終了後、看護職員・その他職員の月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の
額)を記載した実績報告書を提出
◎補助金の交付方法
対象医療機関は都道府県に対して申請を行い、都道府県
から対象医療機関に対して補助金を交付(国費10/10、
約215.6億円)
◎申請・交付スケジュール
✔ 賃上げ開始月(2・3月)に、その旨の用紙を都道府
県に提出
✔ 実際の申請は、都道府県における準備等を勘案し、令
和4年4月から受付、6月から補助金を交付
✔ 賃金改善実施期間終了後、処遇改善実績報告書を提出

【執行のイメージ】

① 申請(処遇改善計画書等を提出)
※令和3年度中に賃上げ実施が条件(申請前に用紙提出)








② 交付決定、補助金の概算交付(補助率10/10)

③ 賃金改善実施期間終了後、報告(処遇改善実績報告書を提出)
※ 余剰分が生じた場合は、余剰分を返還
※ ベースアップ等要件を満たさない場合は、全額又は一部を返還






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