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医療機関等の職員における賃上げについて 入-1 参考1 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00235.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第11回 12/21)《厚生労働省》
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処遇改善についての課題と論点
(看護職員処遇改善評価料について)
○ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」 (令和3年11月19日閣議決定)及び「公的価格評価検討委員会中間整理」(令和3
年12月21日)を踏まえ、令和4年度診療報酬改定において、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関(※1)に勤務
する看護職員を対象に、令和4年10月以降収入を3%程度(月額平均12,000円相当)引き上げるための処遇改善の仕組
み(※2)として看護職員処遇改善評価料が創設された。
(※1)救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関
(※2)看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

〇 令和4年度の看護職員処遇改善評価料は、令和5年9月30日時点で2,553施設が実績報告を提出した。これらの医療機
関における本評価料を用いた看護職員の処遇改善の平均実績額(定期昇給による賃金上昇分は含まれない)は、11,388円/月で
あった。
(※)2023年春期生活闘争の結果によると、全産業の平均賃上げ額/率は10,560円/3.58%であり、賃上げ分が明確に分かる組合の「賃上げ分」(定期
昇給相当分を除いたもの)の加重平均は5,983 円/2.12%。

○ 看護職員処遇改善評価料の実績報告の結果、本評価料は予定通り運用され評価料の収入に基づき賃金改善されてい
ることが確認された、今後の運用等にあたっては以下のような指摘があった。
- 今後、賃金引き上げの対象を拡大するならば、現行の看護職員処遇改善評価料の仕組みでは対応しきれない
- 病院薬剤師は看護職員処遇改善評価料の対象となっていない等の課題があり、職種に関わらず医療機関の職員全
体の賃金引き上げができる仕組みを検討すべき
- 他職種も含めた賃金引き上げを実現するには、入院基本料等での対応を検討すべきではないか
(医療を取り巻く状況等について)
○ 医療関係職種(医師・歯科医師・薬剤師・看護師を除く)の給与の平均は全産業平均を下回っている。
〇 直近の医療関係職種の有効求人倍率は2倍~3倍程度であり、入職超過率は2022年には産業計を0.3%下回っている。
○ 2023年春期生活闘争の結果によると、全産業の平均賃上げ額/率は、10,560円/3.58%となっている。
〇 医療法人の経営状況については、収益及び費用並びに任意項目として職種別の給与(給料・賞与)及びその人数につ
いて、分かりやすくなるようグルーピングした分析結果を公表していくこととなっている。

【論点】
○ 看護職員処遇改善評価料の実績報告や全産業における賃金上昇を含む医療を取り巻く状況等を
踏まえ、医療機関等の職員の処遇改善についてどのように考えるか。

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