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資料2 「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html |
出典情報 | こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》 |
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◆
成長意欲のある中堅・中小企業のグループ化に向けた支援
・ 三位一体の労働市場改革の推進と併せて、成長意欲のある中堅・中小企業が、複
数の中小企業をグループ化して経営資源を集約化するとともに、親会社の強みのあ
る経営方針やシステム、人材育成の共有化等を通じ、グループ一体となって飛躍的
な成長を遂げることができるよう検討を行う。
<② 「加速化プラン」の実施が完了する 2028 年度までに実施について検討する取組>
(勤労者皆保険の実現に向けた取組)
◆ 短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃
・ 週 20 時間以上勤務する短時間労働者への被用者保険の適用拡大について、報告書
において「早急に実現を図るべき」とされたことを踏まえ、2024 年末の結論に向け
て企業規模要件の撤廃等について引き続き検討する。
◆ 常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消
・ 常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消について、報告書におい
て「早急に図るべき」とされたことを踏まえ、2024 年末の結論に向けて引き続き検
討する。
◆
週所定労働時間 20 時間未満の労働者、常時5人未満を使用する個人事業所への被
用者保険の適用拡大
・ 週所定労働時間 20 時間未満の労働者について、報告書において「具体的な方策に
ついて、実務面での課題や国民年金制度との整合性等を踏まえつつ、着実に検討を
進めるべき」とされたこと、また、常時5人未満を使用する個人事業所への被用者
保険の適用拡大については、「被用者保険の適用を図る道筋を検討すべき」とされ
たことを踏まえ、2024 年末の結論に向けて引き続き検討する。
◆ フリーランス・ギグワーカーの社会保険の適用の在り方の整理
・ フリーランス・ギグワーカーについて、「フリーランスとして安心して働ける環
境を整備するためのガイドライン」4に照らして、現行の労働基準法5上の「労働者」
に該当する方々については、「被用者性」も認められ、適用除外の対象となる場合
を除いて被用者保険が適用される旨を明確化したところ、その適用が確実なものと
なるよう、労働行政と社会保険行政との連携を図っており、着実に推進していく。
4
5
令和3年3月 26 日内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省策定。
昭和 22 年法律第 49 号。
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成長意欲のある中堅・中小企業のグループ化に向けた支援
・ 三位一体の労働市場改革の推進と併せて、成長意欲のある中堅・中小企業が、複
数の中小企業をグループ化して経営資源を集約化するとともに、親会社の強みのあ
る経営方針やシステム、人材育成の共有化等を通じ、グループ一体となって飛躍的
な成長を遂げることができるよう検討を行う。
<② 「加速化プラン」の実施が完了する 2028 年度までに実施について検討する取組>
(勤労者皆保険の実現に向けた取組)
◆ 短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃
・ 週 20 時間以上勤務する短時間労働者への被用者保険の適用拡大について、報告書
において「早急に実現を図るべき」とされたことを踏まえ、2024 年末の結論に向け
て企業規模要件の撤廃等について引き続き検討する。
◆ 常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消
・ 常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消について、報告書におい
て「早急に図るべき」とされたことを踏まえ、2024 年末の結論に向けて引き続き検
討する。
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週所定労働時間 20 時間未満の労働者、常時5人未満を使用する個人事業所への被
用者保険の適用拡大
・ 週所定労働時間 20 時間未満の労働者について、報告書において「具体的な方策に
ついて、実務面での課題や国民年金制度との整合性等を踏まえつつ、着実に検討を
進めるべき」とされたこと、また、常時5人未満を使用する個人事業所への被用者
保険の適用拡大については、「被用者保険の適用を図る道筋を検討すべき」とされ
たことを踏まえ、2024 年末の結論に向けて引き続き検討する。
◆ フリーランス・ギグワーカーの社会保険の適用の在り方の整理
・ フリーランス・ギグワーカーについて、「フリーランスとして安心して働ける環
境を整備するためのガイドライン」4に照らして、現行の労働基準法5上の「労働者」
に該当する方々については、「被用者性」も認められ、適用除外の対象となる場合
を除いて被用者保険が適用される旨を明確化したところ、その適用が確実なものと
なるよう、労働行政と社会保険行政との連携を図っており、着実に推進していく。
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令和3年3月 26 日内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省策定。
昭和 22 年法律第 49 号。
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