よむ、つかう、まなぶ。
○令和6年度診療報酬改定への意見について(各号意見) 総ー7-2 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
手術件数の少ない地方でも経営が成り立つ点数設定への変更
局所麻酔では対応困難な重症例を扱うことが経営的に負担となっている点や、対象
疾患とは無関係な高額薬剤が包括対象となっている点を見直すこと
(12)診療録管理体制加算の評価
サイバー攻撃による院内システムの機能停止は医療機関の運営を脅かすものであ
り、セキュリティシステムの導入や専門的人材に対する追加的コストに見合った評価
とすること
等
4.基本診療料全般
(1)地域包括ケアシステムにおけるICTを利用した連携体制の評価
(2)チーム医療における多職種連携の評価
多職種連携による食事指導等、チーム医療における多職種の積極的な関与は、患者
の早期退院やQOL向上に効果を上げており、医療の質向上に寄与するとともに医療
従事者の負担軽減につながっている。高齢化、がん・精神疾患等の患者の増加に合わ
せた評価と施設基準を緩和すること
等
5.医学管理等
(1)小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料の見直し
一部の加算等を除き包括点数となっており、医師の技術料を十分評価した点数へ引上
げ等
(2)特定疾患療養管理料の対象疾患拡大
医療の進歩により、新しい疾患概念や治療法が増加したこと、超高齢社会による疾病
構造の変化に適切に対応するために、対象疾患を拡大すること
(3)認知症診療の環境整備
認知症患者の診療は、単なる認知機能の評価にとどまらず、生活障害、行動・心理
症状、家族の介護負担の評価等を包括的に行う必要がある。認知症療養指導料は現
在、認知症疾患医療センターで診断され、他の保険医療機関へ紹介された患者のみ算
定が可能であるため、認知症専門医やかかりつけ医でも算定可能とすること
(4)小児運動器疾患指導管理料の対象疾患拡大
成長期特有の骨折である骨端線損傷は、骨癒合が完了し、いったん治癒した後にも
成長に従い変形や成長障害を生じる危険がある。第3骨片を伴う骨折は変形治癒とな
る危険性が高く、適切な時期に手術を行う必要が生じる場合がある。また、疲労骨折
は過度のスポーツ活動などが原因となっている場合があり、生活指導やリハビリテー
ションを要することが多い。
(5)こころの連携指導料の見直し
自殺対策等に対する研修が求められるが、研修を実施できる機関が限定されすぎて
いる。全国のかかりつけ医が受講可能な研修が必要である。
また、1人の患者に対して1年間のみ算定可能となっているが、入退院を経るたび
に新たに1年間算定できるようにすべき
(6)診療情報提供料(Ⅰ)の見直し
紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定となっているが、同一
6
局所麻酔では対応困難な重症例を扱うことが経営的に負担となっている点や、対象
疾患とは無関係な高額薬剤が包括対象となっている点を見直すこと
(12)診療録管理体制加算の評価
サイバー攻撃による院内システムの機能停止は医療機関の運営を脅かすものであ
り、セキュリティシステムの導入や専門的人材に対する追加的コストに見合った評価
とすること
等
4.基本診療料全般
(1)地域包括ケアシステムにおけるICTを利用した連携体制の評価
(2)チーム医療における多職種連携の評価
多職種連携による食事指導等、チーム医療における多職種の積極的な関与は、患者
の早期退院やQOL向上に効果を上げており、医療の質向上に寄与するとともに医療
従事者の負担軽減につながっている。高齢化、がん・精神疾患等の患者の増加に合わ
せた評価と施設基準を緩和すること
等
5.医学管理等
(1)小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料の見直し
一部の加算等を除き包括点数となっており、医師の技術料を十分評価した点数へ引上
げ等
(2)特定疾患療養管理料の対象疾患拡大
医療の進歩により、新しい疾患概念や治療法が増加したこと、超高齢社会による疾病
構造の変化に適切に対応するために、対象疾患を拡大すること
(3)認知症診療の環境整備
認知症患者の診療は、単なる認知機能の評価にとどまらず、生活障害、行動・心理
症状、家族の介護負担の評価等を包括的に行う必要がある。認知症療養指導料は現
在、認知症疾患医療センターで診断され、他の保険医療機関へ紹介された患者のみ算
定が可能であるため、認知症専門医やかかりつけ医でも算定可能とすること
(4)小児運動器疾患指導管理料の対象疾患拡大
成長期特有の骨折である骨端線損傷は、骨癒合が完了し、いったん治癒した後にも
成長に従い変形や成長障害を生じる危険がある。第3骨片を伴う骨折は変形治癒とな
る危険性が高く、適切な時期に手術を行う必要が生じる場合がある。また、疲労骨折
は過度のスポーツ活動などが原因となっている場合があり、生活指導やリハビリテー
ションを要することが多い。
(5)こころの連携指導料の見直し
自殺対策等に対する研修が求められるが、研修を実施できる機関が限定されすぎて
いる。全国のかかりつけ医が受講可能な研修が必要である。
また、1人の患者に対して1年間のみ算定可能となっているが、入退院を経るたび
に新たに1年間算定できるようにすべき
(6)診療情報提供料(Ⅰ)の見直し
紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定となっているが、同一
6