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○令和6年度診療報酬改定への意見について(各号意見) 総ー7-2 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》 |
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月に同一保険医療機関の複数診療科に紹介する場合もあり、紹介先となる診療科が明
記されていれば、診療科ごとの算定を認めること
(7)少子高齢社会に対応した診療情報提供施設の見直し
学校医等への情報提供が認められたが、主治医と学校医等が同一の場合は算定する
ことができない。学校生活管理指導表は、学校生活等を送る際、学校内全体で共有さ
れるもので、主治医と学校医等が同一であるか否かにかかわらず、算定可とすること
その他、高齢者施設等への情報提供、職場「産業医」への社会復帰のための情報提
供など、診療情報提供施設を拡大すること
等
6.在宅医療
(1)在宅医療を充実させるための算定要件の簡素化・緩和
主治医の専門以外の診療科のチーム医療でも在宅療養指導管理料を算定可能とする
こと
機能強化型在宅療養支援診療所・病院(連携型)の看取り要件の撤廃若しくは緩和
在宅療養移行加算の要件緩和及び加算2の場合の連携医療機関に対する評価の設定
在宅ターミナルケア加算の酸素療法加算は死亡月のみならず、死亡前月でも算定可
能とすること
(2)在宅医療の評価の是正
在宅療養支援診療所と一般診療所の診療報酬格差の是正
同一建物居住者に対する訪問診療料、単一建物居住者に対する在宅時医学総合管理
料、施設入居時等医学総合管理料の点数設定の見直し(入居する場所のみをもって点
数設定するのではなく、個々の患者に対する医療の質・手間・技術を正当に評価すべ
き)
(3)在宅患者訪問診療料(Ⅰ)在宅患者訪問診療料2の要件緩和
専門的な処置を要する場合など、月に複数回の訪問診療料の算定を可能とすること
(4)小児在宅医療の充実
小児及び若年成人の在宅緩和ケアは、症状コントロールが難しく、心理的、精神的
苦痛へのケアなどの課題はあるが、ターミナル期を家庭で過ごす意義は大きい。在宅
患者訪問診療料(Ⅰ)に小児ターミナルケア加算を新設すること
(5)在宅療養指導管理料における在宅療養指導管理材料加算について、実勢価格等を踏
まえ適切に評価すること。併せて、医学管理等に係る技術も適切に評価すること
等
7.検査・画像診断
(1)医師の技術料としての評価が低すぎる検査料の見直し
例えば、評価が低く原価割れのため標準的手順が省かれ、結果的に医療費を高騰さ
せている生体検査(運動負荷、呼気ガス分析加算など)の再評価など
(2)感染症免疫学的検査の年齢設定
年齢制限が設けられている検査項目について、適切な年齢設定に見直すこと
(3)働き方改革、外来医師の負担軽減が可能となるよう画像診断管理加算2(夜間また
は休日の緊急遠隔読影)の要件を見直すこと
(4)CT及びMRの特性と診療上の役割を踏まえコンピューター断層診断の算定回数を
7
記されていれば、診療科ごとの算定を認めること
(7)少子高齢社会に対応した診療情報提供施設の見直し
学校医等への情報提供が認められたが、主治医と学校医等が同一の場合は算定する
ことができない。学校生活管理指導表は、学校生活等を送る際、学校内全体で共有さ
れるもので、主治医と学校医等が同一であるか否かにかかわらず、算定可とすること
その他、高齢者施設等への情報提供、職場「産業医」への社会復帰のための情報提
供など、診療情報提供施設を拡大すること
等
6.在宅医療
(1)在宅医療を充実させるための算定要件の簡素化・緩和
主治医の専門以外の診療科のチーム医療でも在宅療養指導管理料を算定可能とする
こと
機能強化型在宅療養支援診療所・病院(連携型)の看取り要件の撤廃若しくは緩和
在宅療養移行加算の要件緩和及び加算2の場合の連携医療機関に対する評価の設定
在宅ターミナルケア加算の酸素療法加算は死亡月のみならず、死亡前月でも算定可
能とすること
(2)在宅医療の評価の是正
在宅療養支援診療所と一般診療所の診療報酬格差の是正
同一建物居住者に対する訪問診療料、単一建物居住者に対する在宅時医学総合管理
料、施設入居時等医学総合管理料の点数設定の見直し(入居する場所のみをもって点
数設定するのではなく、個々の患者に対する医療の質・手間・技術を正当に評価すべ
き)
(3)在宅患者訪問診療料(Ⅰ)在宅患者訪問診療料2の要件緩和
専門的な処置を要する場合など、月に複数回の訪問診療料の算定を可能とすること
(4)小児在宅医療の充実
小児及び若年成人の在宅緩和ケアは、症状コントロールが難しく、心理的、精神的
苦痛へのケアなどの課題はあるが、ターミナル期を家庭で過ごす意義は大きい。在宅
患者訪問診療料(Ⅰ)に小児ターミナルケア加算を新設すること
(5)在宅療養指導管理料における在宅療養指導管理材料加算について、実勢価格等を踏
まえ適切に評価すること。併せて、医学管理等に係る技術も適切に評価すること
等
7.検査・画像診断
(1)医師の技術料としての評価が低すぎる検査料の見直し
例えば、評価が低く原価割れのため標準的手順が省かれ、結果的に医療費を高騰さ
せている生体検査(運動負荷、呼気ガス分析加算など)の再評価など
(2)感染症免疫学的検査の年齢設定
年齢制限が設けられている検査項目について、適切な年齢設定に見直すこと
(3)働き方改革、外来医師の負担軽減が可能となるよう画像診断管理加算2(夜間また
は休日の緊急遠隔読影)の要件を見直すこと
(4)CT及びMRの特性と診療上の役割を踏まえコンピューター断層診断の算定回数を
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