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○令和6年度診療報酬改定への意見について(各号意見) 総ー7-2 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》
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月に同一保険医療機関の複数診療科に紹介する場合もあり、紹介先となる診療科が明
記されていれば、診療科ごとの算定を認めること
(7)少子高齢社会に対応した診療情報提供施設の見直し
学校医等への情報提供が認められたが、主治医と学校医等が同一の場合は算定する
ことができない。学校生活管理指導表は、学校生活等を送る際、学校内全体で共有さ
れるもので、主治医と学校医等が同一であるか否かにかかわらず、算定可とすること
その他、高齢者施設等への情報提供、職場「産業医」への社会復帰のための情報提
供など、診療情報提供施設を拡大すること

6.在宅医療
(1)在宅医療を充実させるための算定要件の簡素化・緩和
主治医の専門以外の診療科のチーム医療でも在宅療養指導管理料を算定可能とする
こと
機能強化型在宅療養支援診療所・病院(連携型)の看取り要件の撤廃若しくは緩和
在宅療養移行加算の要件緩和及び加算2の場合の連携医療機関に対する評価の設定
在宅ターミナルケア加算の酸素療法加算は死亡月のみならず、死亡前月でも算定可
能とすること
(2)在宅医療の評価の是正
在宅療養支援診療所と一般診療所の診療報酬格差の是正
同一建物居住者に対する訪問診療料、単一建物居住者に対する在宅時医学総合管理
料、施設入居時等医学総合管理料の点数設定の見直し(入居する場所のみをもって点
数設定するのではなく、個々の患者に対する医療の質・手間・技術を正当に評価すべ
き)
(3)在宅患者訪問診療料(Ⅰ)在宅患者訪問診療料2の要件緩和
専門的な処置を要する場合など、月に複数回の訪問診療料の算定を可能とすること
(4)小児在宅医療の充実
小児及び若年成人の在宅緩和ケアは、症状コントロールが難しく、心理的、精神的
苦痛へのケアなどの課題はあるが、ターミナル期を家庭で過ごす意義は大きい。在宅
患者訪問診療料(Ⅰ)に小児ターミナルケア加算を新設すること
(5)在宅療養指導管理料における在宅療養指導管理材料加算について、実勢価格等を踏
まえ適切に評価すること。併せて、医学管理等に係る技術も適切に評価すること

7.検査・画像診断
(1)医師の技術料としての評価が低すぎる検査料の見直し
例えば、評価が低く原価割れのため標準的手順が省かれ、結果的に医療費を高騰さ
せている生体検査(運動負荷、呼気ガス分析加算など)の再評価など
(2)感染症免疫学的検査の年齢設定
年齢制限が設けられている検査項目について、適切な年齢設定に見直すこと
(3)働き方改革、外来医師の負担軽減が可能となるよう画像診断管理加算2(夜間また
は休日の緊急遠隔読影)の要件を見直すこと
(4)CT及びMRの特性と診療上の役割を踏まえコンピューター断層診断の算定回数を
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