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令和4年度(2022年度)医療費(電算処理分)の地域差分析 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/database/iryomap/index.html
出典情報 令和4年度(2022年度)医療費(電算処理分)の地域差分析(12/28)《厚生労働省》
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1人当たり年齢調整後医療費/地域差指数について

―――「都道府県別」について―――




被用者保険及び国民健康保険組合(以下「被用者保険等」という。)の加入者については、レセプ
ト情報から加入者の住所地を把握することができないため、「令和2年患者調査」(厚生労働省政
策統括官)等を用いて、以下の方法により、加入者の住所地に基づく都道府県別の医療費を推計し
ている。

以下、都道府県別の集計について、小文字は医療機関の所在地に基づくもの、大文字は加入者
の住所地に基づくものとする。また、断りのない限りは被用者保険等に係る数値とする。
,


:年齢階級 i

,
,
,



、診療種別 j 、都道府県 k の延べ患者数(総日数)

:患者調査に基づく年齢階級 i 、診療種別 j 、都道府県 k の患者数
:年齢階級 i

、診療種別 j 、都道府県 k の1日当たり医療費

:市町村国民健康保険の年齢階級 i 、診療種別 j 、都道府県 k の1日当たり医療費

とする。
このとき、
(被用者保険の加入者住所地ベースの医療費)=
であるが、
加入者住所地ベースでの延べ患者数
は、「令和2年患者調査」の特別集計値 ′
医療機関所在地ベースでの延べ患者数
から、次の通り推計される。


×

,



を用いて、



また、加入者住所地ベースでの1日当たり医療費
は、医療機関所在地ベースでの1日当たり医療費
と加入者住所地ベースでの1日当たり医療費の比率が、市町村国民健康保険のそれと変わらないものと
仮定した場合、次のとおり推計される。


×



このようにして推計された加入者住所地ベースでの医療費の都道府県計が医療機関所在地ベースでの医
療費の都道府県計と、年齢階級別、診療種別に一致するよう補正する。


× ∑

⁄∑

―――その他―――


医療費に加え、三要素別/新三要素別寄与度の算出のため、件数、日数、初診件数についても集
計を行っている。初診件数は、以下のいずれかの診療行為を含むレセプトの件数としている。
初診、初診(文書による紹介がない患者)、初診(妥結率5割以下)、
小児科外来診療料(処方せんを交付)初診時、小児科外来診療料(処方せんを交付しない)初診時、
小児かかりつけ診療料(処方せんを交付)初診時、小児かかりつけ診療料(処方せんを交付しない)初診時、
歯科初診料、地域歯科診療支援病院歯科初診料

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