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参考資料4 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第18号厚生労働省健康局長通知)て (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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第 15 回がん診療提供体制のあり方に関する
検討会
令和6年1月 15 日

参考資料


健 発 0801第 18号
令和4年8月1日
各都道府県知事

殿
厚生労働省健康局長
( 公 印 省 略 )

がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について

政府は、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)第 10 条第7項に基づき、第3
期の「がん対策推進基本計画」を平成 30 年3月9日に閣議決定し、ゲノム医療を必
要とするがん患者が、全国どこにいても、がんゲノム医療を受けられる体制を構築
するため、がんゲノム医療を牽引する高度な機能を有する医療機関として、がんゲ
ノム医療の中核となる拠点病院等(以下「がんゲノム医療中核拠点病院等」とい
う。)の整備を進めてきたところである。
さらなるがんゲノム医療の充実のため、がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要
件等については、
「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」の下に「がんゲノム
医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ」を設置し、見直しの
検討を進めてきた。
今般、
「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」からの提言を踏まえ、
「がん
ゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」
(以下「指針」という。
)を別添の
とおり定めたので通知する。
今後、厚生労働大臣により、指針に基づくがんゲノム医療中核拠点病院等の指定
が行われることとなるが、当該指定は、申請のあった医療機関の中から行われるの
で、貴職におかれては、指針の趣旨を十分に御了知の上、指針の要件を満たす医療
機関により積極的な申請が行われるよう、貴管下医療機関及び関係団体への周知を
お願いする。
なお、
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」
(平成 29 年 12 月 25 日付
け健発 1225 第3号厚生労働省健康局長通知)は廃止する。

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