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参考資料4 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第18号厚生労働省健康局長通知)て (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」
(平成 29 年 12 月 25 日付
け健発 1225 第3号厚生労働省健康局長通知)の別添「がんゲノム医療中核拠
点病院等の整備に関する指針」
(以下「旧指針」という。
)に基づき、がんゲノ
ム医療中核拠点病院の指定を受けている医療機関にあっては、令和4年4月1
日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定め
るがんゲノム医療中核拠点病院として指定を受けているものとみなす。
同様に、旧指針に基づき、がんゲノム医療拠点病院の指定を受けている医
療機関にあっては、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた
指定の有効期間に限り、本指針で定めるがんゲノム医療拠点病院として指定
を受けているものとみなす。
(2)がんゲノム医療連携病院
旧指針に基づき、がんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関に
あっては、令和5年3月 31 日までの間に限り、本指針で定めるがんゲノム医
療連携病院として指定を受けているものとみなす。
2 指定の申請手続き等について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けよ
うとする医療機関は、別途定める期限までに、所定の申請書及び添付書類を
厚生労働大臣に提出すること。
(2)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた
医療機関は、本指針のⅣに掲げる事項を満たしていることを確認の上、自ら
が連携するがんゲノム医療連携病院として指定した医療機関を所定の添付書
類に記載し、指定された期限までに、厚生労働大臣に提出すること。
(3)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、自らが連携
するがんゲノム医療連携病院が、要件を欠くに至ったと認めるときは、その
指定を取り消すこと。なお、指定を取り消す場合は、別途定める期限までに
厚生労働大臣に報告すること。
(4)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた
医療機関は、毎年 10 月末までに、自施設及び自らが連携するがんゲノム医療
連携病院について、別途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出するこ
と。
(5)がんゲノム医療連携病院は、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院
又はがんゲノム医療拠点病院に、診療実績等について、別途定める「現況報
告書」を提出すること。
(6)本通知に係るがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の
指定は、4年間とする。

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