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参考資料4 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第18号厚生労働省健康局長通知)て (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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① 病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が配置され
ていること。
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床
検査技師が配置されていること。
② 遺伝カウンセリング等の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 遺伝カウンセリング等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配
置されていること。
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識
及び技能を有する医師が配置されていること。なお、当該医師が部門の
長を兼ねることも可とする。
ウ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に基づく遺伝カウンセ
リングに関する専門的な知識及び技能を有する者が配置されているこ
と。
エ 患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかっ
た際の、遺伝カウンセリング等を行う部門への照会をする者が、院内に
配置されていること。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いに関して、がんゲノム医療に係わ
るデータ管理を行う責任者が定められていること。
④ 医療安全管理部門の人員について、Ⅲの1の(2)の⑤の要件を満たす
こと。
2 診療及び研究等の実績
(1)がん遺伝子パネル検査について、以下の実績を有すること。
1年間にがん遺伝子パネル検査を少なくとも 10 例程度実施していること。
ただし、10 例に満たない場合は質の保たれたがんゲノム医療を継続的に提供
するための対応(症例を経験するための人材交流等)を連携するがんゲノム医
療中核拠点病院またはがんゲノム医療拠点病院と共に構築していること。
(2)遺伝カウンセリング等について、以下の実績を有すること。
① 遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリングを含む。
)を、1年間
に 20 例以上に対して実施していること。また遺伝性腫瘍に係る遺伝カウン
セリング(血縁者に対するカウンセリングを含む。
)を1年間に5例以上に対
して実施していること。その他、遺伝カウンセリング加算に関する施設基準
を満たすこと。
(3)治験等の実施について、以下の実績を有すること。
自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他院へ紹介した
症例も含めて、エキスパートパネルで推奨された治療への到達状況や転帰を
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