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参考資料4 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第18号厚生労働省健康局長通知)て (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》 |
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5 国立研究開発法人国立がん研究センターの「がんゲノム情報管理センター」
(以下「がんゲノム情報管理センター」という。)とがんゲノム医療中核拠点病
院は協働でがんゲノム医療中核拠点病院等連絡会議(以下、
「連絡会議」とい
う。
)を設置し、がんゲノム医療の推進のために以下の(1)~(5)に掲げる
事項を協議すること。
(1)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院におけるがんゲ
ノム医療に係る取組の進捗状況
(2)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の運営に係る課
題とその対応
(3)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院とがんゲノム情
報管理センターの連携・協働に係る課題とその対応
(4)がんゲノム医療の充実に係る課題とその対応
(5)その他目的を達成するために必要な事項
Ⅱ
がんゲノム医療中核拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療中核拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病
院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、特定領域が
ん診療連携拠点病院、国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院、国立研
究開発法人国立がん研究センター東病院及び地域がん診療病院のこと。以下同
じ。)又は小児がん拠点病院であることが求められる。
1 診療体制
(1)診療機能
① がん遺伝子パネル検査について、以下の要件を満たすこと。
ア 外部機関による技術能力についての施設認定(以下「第三者認定」と
いう。
)を受けた臨床検査室を有すること。
イ 第三者認定を受けた病理検査室を有すること。診療における組織検体
の取扱いについて、「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」
(平成 29 年
9月 15 日日本病理学会策定。以下「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規
程」という。)に基づき実施されていること。また、院内の取扱いの具体
的な手順等が明文化されており、当該手続きに従ってなされた処理等
が、適切に記録されていること。
ウ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、明文化された
手順に従ってシークエンスが実施され、その結果が適切に記録されるこ
と。
エ シークエンスの実施について、シークエンスを適切に行うことができ
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(以下「がんゲノム情報管理センター」という。)とがんゲノム医療中核拠点病
院は協働でがんゲノム医療中核拠点病院等連絡会議(以下、
「連絡会議」とい
う。
)を設置し、がんゲノム医療の推進のために以下の(1)~(5)に掲げる
事項を協議すること。
(1)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院におけるがんゲ
ノム医療に係る取組の進捗状況
(2)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の運営に係る課
題とその対応
(3)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院とがんゲノム情
報管理センターの連携・協働に係る課題とその対応
(4)がんゲノム医療の充実に係る課題とその対応
(5)その他目的を達成するために必要な事項
Ⅱ
がんゲノム医療中核拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療中核拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病
院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、特定領域が
ん診療連携拠点病院、国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院、国立研
究開発法人国立がん研究センター東病院及び地域がん診療病院のこと。以下同
じ。)又は小児がん拠点病院であることが求められる。
1 診療体制
(1)診療機能
① がん遺伝子パネル検査について、以下の要件を満たすこと。
ア 外部機関による技術能力についての施設認定(以下「第三者認定」と
いう。
)を受けた臨床検査室を有すること。
イ 第三者認定を受けた病理検査室を有すること。診療における組織検体
の取扱いについて、「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」
(平成 29 年
9月 15 日日本病理学会策定。以下「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規
程」という。)に基づき実施されていること。また、院内の取扱いの具体
的な手順等が明文化されており、当該手続きに従ってなされた処理等
が、適切に記録されていること。
ウ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、明文化された
手順に従ってシークエンスが実施され、その結果が適切に記録されるこ
と。
エ シークエンスの実施について、シークエンスを適切に行うことができ
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