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参考資料4 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第18号厚生労働省健康局長通知)て (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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(4)自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係
る合同の会議に参加し、日頃から、情報共有・連携体制の構築に努めること。
(5)がんゲノム医療に携わる医療従事者に対して、自らが連携するがんゲノム医
療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。ま
た、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。
がんゲノム医療に携わる者は、厚生労働省委託事業がんのゲノム医療従事者
研修事業による「がんゲノム医療コーディネーター研修会」等を受講している
ことが望ましい。
(6)治験等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院と協力すること。


がんゲノム医療連携病院について
がんゲノム医療連携病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等
もしくは小児がん拠点病院、又は小児がん連携病院の類型1-Aであることが求
められる。
1 診療体制
(1)診療機能
① がん遺伝子パネル検査について、以下を踏まえた体制がとられているこ
と。
ア 第三者認定を受けた臨床検査室を有することが望ましい。
イ 第三者認定を受けた病理検査室を有することが望ましい。組織検体の
取扱いについて、ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程に基づき実施さ
れていること。また、院内の取扱いの具体的な手順等が明文化されてお
り、当該手続きに従ってなされた処理等が、適切に記録されること。
ウ 準備した検体について、連携するがんゲノム医療中核拠点病院等に適
切に送付できる体制が整備されていること。
② 遺伝カウンセリング等について、Ⅱの1の(1)の②の要件を満たすこ
と。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、以下の要件を満たすこ
と。
ア がんゲノム医療を受ける患者のエキスパートパネルに必要な情報を、
エキスパートパネルを依頼したがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲ
ノム医療拠点病院に提供する体制が整備されていること。
イ 患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適
切な方法で収集・管理することができる体制が整備されていること。
④ 患者への情報提供について、Ⅱの1の(1)の⑤の要件を満たすこと。
⑤ 医療安全について、Ⅲの1の(1)の⑦の要件を満たすこと。
(2)診療従事者
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