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参考資料4 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第18号厚生労働省健康局長通知)て (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》 |
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イ
患者及び研究対象者等からの意見、相談に応じられるよう、相談窓口
を設置する等の体制が整備されていること。
ウ 自施設で行っている治験等の情報がホームページ等で分かりやすく広
報されていること。
⑥ がんゲノム医療中核拠点病院は、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)の第
4条の3に基づく臨床研究中核病院であることが望ましい。がんゲノム医
療中核拠点病院が、臨床研究中核病院でない場合は、臨床研究中核病院に
おける臨床研究の実施体制に準じて、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令
第 50 号)第9条の 25 各号に掲げる体制が整備されていること。
⑦ がん遺伝子パネル検査を実施する際は、当該検査の効果を最大化するた
めに、当該検査の妥当性を確認した上で、臨床有用性について多面的な検
討を行うエキスパートパネルを実施すること。なお、実施にあたっては、
別途定めるエキスパートパネルの実施要件についての厚生労働省健康局が
ん・疾病対策課長通知に記載された要件を満たす体制が確保されているこ
と。
⑧ がんゲノム医療に係る技術の進歩等に伴い、新たに必要となる診療機能
等については、速やかに体制を整備すること。
(2)診療従事者
① 病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技
能を有する常勤(注4)の医師が複数名配置されていること。
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床
検査技師が配置されていること。
② 臨床検査を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する臨床検査医学に関する専門的な知識
及び技能を有する常勤の医師が配置されていることが望ましい。
イ がん遺伝子パネル検査における血液検体等の取り扱いに関する専門的
な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師が配置されていることが望
ましい。
③ 遺伝カウンセリング等に関する人員について、以下の要件を満たすこ
と。
ア 遺伝カウンセリング等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配
置されていること。
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識
及び技能を有する医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師
が部門の長を兼ねることも可とする。
ウ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に基づく遺伝カウンセ
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患者及び研究対象者等からの意見、相談に応じられるよう、相談窓口
を設置する等の体制が整備されていること。
ウ 自施設で行っている治験等の情報がホームページ等で分かりやすく広
報されていること。
⑥ がんゲノム医療中核拠点病院は、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)の第
4条の3に基づく臨床研究中核病院であることが望ましい。がんゲノム医
療中核拠点病院が、臨床研究中核病院でない場合は、臨床研究中核病院に
おける臨床研究の実施体制に準じて、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令
第 50 号)第9条の 25 各号に掲げる体制が整備されていること。
⑦ がん遺伝子パネル検査を実施する際は、当該検査の効果を最大化するた
めに、当該検査の妥当性を確認した上で、臨床有用性について多面的な検
討を行うエキスパートパネルを実施すること。なお、実施にあたっては、
別途定めるエキスパートパネルの実施要件についての厚生労働省健康局が
ん・疾病対策課長通知に記載された要件を満たす体制が確保されているこ
と。
⑧ がんゲノム医療に係る技術の進歩等に伴い、新たに必要となる診療機能
等については、速やかに体制を整備すること。
(2)診療従事者
① 病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技
能を有する常勤(注4)の医師が複数名配置されていること。
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床
検査技師が配置されていること。
② 臨床検査を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する臨床検査医学に関する専門的な知識
及び技能を有する常勤の医師が配置されていることが望ましい。
イ がん遺伝子パネル検査における血液検体等の取り扱いに関する専門的
な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師が配置されていることが望
ましい。
③ 遺伝カウンセリング等に関する人員について、以下の要件を満たすこ
と。
ア 遺伝カウンセリング等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配
置されていること。
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識
及び技能を有する医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師
が部門の長を兼ねることも可とする。
ウ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に基づく遺伝カウンセ
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