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参考資料4 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第18号厚生労働省健康局長通知)て (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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る医療機関又は検査機関へ委託する場合は、個人情報の取扱い等につい
て、適切に取り決めをした上で、依頼すること。
オ エキスパートパネルが、月 1 回以上開催されること。
② 遺伝カウンセリング等について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査の結果として、生殖細胞系列に病的バリアント
が同定された場合もしくは疑われた場合等必要に応じて、臨床的有用性
を考慮し、患者に結果開示の意思を確認した上で適切に遺伝カウンセリ
ング等を実施すること。
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門が設置されており、当該部門が、関
連する全ての診療科と連携可能な体制が整備されていること。
ウ がん遺伝子パネル検査の二次的所見として、生殖細胞系列に病的バリ
アントが同定された場合の対応方針について、明文化された規定を作成
し、確認検査も含めて適切に対応すること。またその運用状況につい
て、院内で把握し必要に応じて改善を図ること。
エ 遺伝カウンセリング(注2)及び遺伝性腫瘍カウンセリング(注3)
の実施数について、別途定める「現況報告書」で報告すること。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、以下の要件を満たすこ
と。
ア がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門が設置されているこ
と。
イ がんゲノム情報管理センターに、がんゲノム医療を受ける患者の臨床
情報(連絡会議が定める「がんゲノム情報レポジトリー臨床情報項目一
覧表」に定める項目をいう。以下同じ。)やゲノム情報(塩基配列の元デ
ータ(FASTQ又はBAM)及び遺伝子変異リスト(VCF又はXM
L)をいう。以下同じ。
)を、患者の同意の下で、適切に登録できる体制
を整備し、定期的な更新に努めること。
ウ 患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適
切な方法で収集・管理することができる体制が整備されていること。
エ がんゲノム情報管理センターへの臨床情報等の登録状況について、現
況報告書で提出すること。また、連携するがんゲノム医療連携病院も含
めた登録状況について把握の上、必要に応じて登録を支援するなど継続
的な改善に努めること。
④ がんゲノム医療を統括する部門が設置されていること。
⑤ 患者への情報提供について、以下の要件を満たすこと。
ア 病院内のがん相談支援センターにおいて、がんゲノム医療に関する情
報を院内外の患者及びその家族並びに、地域の住民及び医療機関等に提
供できる体制が整備されていること。
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