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総ー2○令和6年度薬価制度の見直しについて (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》
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次のいずれかに該当する既収載品については、別表6に定める算式により算定される額に改定す
る。ただし、本規定の適用前の価格の方が低い額に改定される場合は、当該額に改定することとし、
(1)又は(2)に該当する既収載品については、(1)又は(2)により算定される額とする。
① 市場拡大再算定の場合
(略)
② 市場拡大再算定の特例の場合
(略)
ただし、次のとおり取り扱うこととする。
イ 特例拡大再算定対象品又は特例拡大再算定類似品として改定を受けた品目は、当該改定
の適用日の翌日から起算して4年を経過する日までの間、一回に限り、①又は②に該当した場
合であっても、市場拡大再算定類似品又は特例拡大再算定類似品として取り扱わないものとす
る。
ロ 中央社会保険医療協議会であらかじめ特定した領域に該当する品目は、①又は②に該当した
場合であっても、市場拡大再算定類似品又は特例拡大再算定類似品として取り扱わないものと
する。
(※事務局注:
「中央社会保険医療協議会であらかじめ特定した領域」については、薬価専門
部会で検討し、総会に報告した上で決定することとする。


2.後発品を中心とした医薬品の安定供給確保のための対応
(1)後発品の安定供給が確保できる企業の考え方市場拡大再算定の見直し
《骨子》
① 企業指標の導入及び評価 【基準改正】
○ 安定供給が確保できる企業を可視化し、当該企業の品目を医療現場で選定しやすくなるよう、
「後発品の安定供給が確保できる企業の評価指標及び評価方法」(別添3)に基づき、企業の
安定供給体制等を評価し、評価結果を以下の②のとおり薬価制度において活用する。
○ また、安定供給に必要な情報の可視化に関する事項については、公開すべき情報提供の内容や
判断基準等の考え方を令和5年度中に示した上で、企業による準備期間を設け、令和 6 年度前
半のできる限り早いうちに企業による公表を開始することとする。
② 企業指標の評価結果の薬価制度における取扱い 【基準改正】
○ 令和6年度薬価改定では、試行的な導入として最小限のものから適用することとし、具体的に
は、別添3に基づきA区分と評価された企業の品目について、価格帯増加の影響を最小限とする
ため、以下の対象医薬品のうち、以下の適用条件のすべてに該当する品目に限定して、現行の後
発品の改定時の価格帯集約(原則3価格帯)とは別に、該当する品目のみを集約することとす
る。
<対象医薬品>
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