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総ー2○令和6年度薬価制度の見直しについて (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》
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第3節 長期収載品の薬価の改定
第4節 既収載品の薬価改定時の加算
第4節 再算定
第5節 条件・期限付承認を受けた再生医療等製品の特例
第6節 後発品等の価格帯
第7節 低薬価品の特例
第8節 新薬創出・適応外薬解消等促進加算
第9節 既収載品の薬価改定時の加算
第 10 節 既収載品の外国平均価格調整
第 11 節 費用対効果評価
第4章 (略)
別表
第3章 既収載品の薬価の改定(再掲)
第9節 既収載品の薬価改定時の加算
(1)対象品目
本規定の対象品目は、次のいずれかに該当する品目とする。ただし、第4節1の市場拡大再算
定に該当する品目を除く。
①~⑥ (略)
第3章 既収載品の薬価の改定(再掲)
第9節 既収載品の薬価改定時の加算
(2)薬価の改定方式
(1)に該当する品目については、本規定の適用前の価格に、別表2に定める有用性加算
(Ⅱ)の計算方法を準用して算定される補正加算率を乗じて得た額を加えた額に改定する。ただ
し、補正加算率は次のとおり適用し、本規定による加算後の価格が当該既収載品の薬価改定前
の薬価の 100 分の 120 を乗じて得た額を超える場合には、当該額とする。
イ・ロ (略)

(5)小児用の医薬品に関する評価
《骨子》
① 小児用医薬品の評価充実
○ 小児の効能・効果、用法・用量が明確であり、小児加算による評価の対象となり得る品目は、新
薬創出等加算の品目要件に追加する。(1.(2)①参照) 【基準改正】
【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定(再掲)
第8節 新薬創出・適応外薬解消等促進加算

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