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総ー2○令和6年度薬価制度の見直しについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》
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ニ その効能又は効果に関し、承認が欧米より早い又は欧米で最も早い承認から6ヶ月以内の品目
第3章 既収載品の薬価の改定
第9節 既収載品の薬価改定時の加算
(1)対象品目
本規定の対象品目は、次のいずれかに該当する品目とする。ただし、第4節1の市場拡大再算
定に該当する品目を除く。
①~④ (略)
⑤ 迅速導入により効能又は効果等が追加された既収載品
迅速導入加算の要件を満たして効能又は効果又は用法及び用量が追加されたもの(③に該
当するものを除く。)。ただし、当該効能又は効果等の追加の承認の申請に当たって、当該申請
に係る事項が医学薬学上公知であることその他の合理的な理由により、臨床試験その他の試験
の全部又は一部を新たに実施することなく、文献等を添付することにより申請が可能であった場合
など、当該既収載品の製造販売業者の負担が相当程度低いと認められるものを除く。
⑥ (略)
別表2 補正加算の計算方法
2 各補正加算率の計算方法
(1)補正加算における補正加算率(α)の算式

α =


100

(注)A:当該新規収載品目に対して適用される率(%)

ただし、Aの範囲は次のとおり。
・ 画期性加算

70≦A≦120

・ 有用性加算(Ⅰ)

35≦A≦60

・ 有用性加算(Ⅱ)

5≦A≦30

・ 市場性加算(Ⅰ)

10≦A≦20

・ 市場性加算(Ⅱ)

A=5

・ 特定用途加算

5≦A≦20

・ 小児加算

5≦A≦20

・ 先駆加算

10≦A≦20

・ 迅速導入加算

5≦A≦10

別表6 市場拡大再算定対象品等の計算方法
4 補正加算が適用される場合における計算方法
(1)対象品目
補正加算の対象品目は、個別の市場拡大再算定対象品、特例拡大再算定対象品又は当該
類似品のうち、次のいずれかに該当するものとする。
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