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【資料2】こども・子育て支援について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37463.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第174回 1/19)《厚生労働省》 |
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こども・子育て支援金制度(4)
12/11第2回支援金制度等の具体的設計
に関する大臣懇話会資料1
支援金の徴収
•
医療保険者が被保険者から徴収する支援金は、医療保険料の賦課・徴収の方法を踏まえ、各医療保険者の支援納付
金の額に照らし、保険者が設定。注1
•
国民健康保険及び後期高齢者医療制度においては、低所得者に対する応益分支援金の軽減措置(医療保険と同様の
所得階層別の軽減率(7割、5割、2割))、被保険者の支援金額に一定の限度(賦課上限)を設ける措置等を設
けることとし、詳細は現行の医療保険制度に準ずる形で実施。
•
国民健康保険における支援金については、本制度が少子化対策に係るものであることに鑑み、こどもがいる世帯の
金額が増えないよう、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までのこどもに係る支援金の均等割額の10割軽減の
措置を講じる。注2
•
国民健康保険及び後期高齢者医療制度における支援金の賦課に当たっては、負担の公平性の観点から、金融所得を
勘案することについて、引き続き検討を行う。
•
医療保険者への財政支援として、医療保険制度における介護納付金の例を参考に、保険者の支援納付金の納付業務
に係る事務費の国庫負担等、国民健康保険に関する定率負担・補助等の措置を講ずる。注3
注1
注2
被用者保険については、実務上、国が一律に示すこととする。
未就学児の5割分は公費負担とし、未就学児の残りの5割分及び6歳以上18歳に達する日以後の最初の3月31日以前のこどもにかかる10割分については、
対象となるこども以外の国民健康保険被保険者の支援金で支えることとする。
注3 具体的には以下の措置等を講じる方向で検討。
・ 医療保険各法等に基づく医療保険者に対する事務費負担金等について介護納付金の例に倣い支援納付金分を追加計上。
・ 国民健康保険組合に対する国による補助(特定割合の算定対象に支援納付金の納付に要する費用に対する国の補助の割合を追加)。
・ 国民健康保険における、国・都道府県による定率の公費負担について、支援納付金の納付に要する費用を算定対象とする。
・ 都道府県及び市町村が、支援納付金の納付に要する費用に対して補助又は貸付ができることとする。
・ 国民健康保険及び後期高齢者医療制度における財政安定化基金の対象に支援金を含める。
・ 国民健康保険において、支援納付金の納付に要する費用を調整交付金の算定対象とする。
・ 後期高齢者医療制度における広域連合間の財政力の不均衡の調整は、支援納付金の算定時に行うこととする。
・ 後期高齢者医療制度における災害時等の減免分について、調整交付金の交付対象として位置づける。
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12/11第2回支援金制度等の具体的設計
に関する大臣懇話会資料1
支援金の徴収
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医療保険者が被保険者から徴収する支援金は、医療保険料の賦課・徴収の方法を踏まえ、各医療保険者の支援納付
金の額に照らし、保険者が設定。注1
•
国民健康保険及び後期高齢者医療制度においては、低所得者に対する応益分支援金の軽減措置(医療保険と同様の
所得階層別の軽減率(7割、5割、2割))、被保険者の支援金額に一定の限度(賦課上限)を設ける措置等を設
けることとし、詳細は現行の医療保険制度に準ずる形で実施。
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国民健康保険における支援金については、本制度が少子化対策に係るものであることに鑑み、こどもがいる世帯の
金額が増えないよう、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までのこどもに係る支援金の均等割額の10割軽減の
措置を講じる。注2
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国民健康保険及び後期高齢者医療制度における支援金の賦課に当たっては、負担の公平性の観点から、金融所得を
勘案することについて、引き続き検討を行う。
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医療保険者への財政支援として、医療保険制度における介護納付金の例を参考に、保険者の支援納付金の納付業務
に係る事務費の国庫負担等、国民健康保険に関する定率負担・補助等の措置を講ずる。注3
注1
注2
被用者保険については、実務上、国が一律に示すこととする。
未就学児の5割分は公費負担とし、未就学児の残りの5割分及び6歳以上18歳に達する日以後の最初の3月31日以前のこどもにかかる10割分については、
対象となるこども以外の国民健康保険被保険者の支援金で支えることとする。
注3 具体的には以下の措置等を講じる方向で検討。
・ 医療保険各法等に基づく医療保険者に対する事務費負担金等について介護納付金の例に倣い支援納付金分を追加計上。
・ 国民健康保険組合に対する国による補助(特定割合の算定対象に支援納付金の納付に要する費用に対する国の補助の割合を追加)。
・ 国民健康保険における、国・都道府県による定率の公費負担について、支援納付金の納付に要する費用を算定対象とする。
・ 都道府県及び市町村が、支援納付金の納付に要する費用に対して補助又は貸付ができることとする。
・ 国民健康保険及び後期高齢者医療制度における財政安定化基金の対象に支援金を含める。
・ 国民健康保険において、支援納付金の納付に要する費用を調整交付金の算定対象とする。
・ 後期高齢者医療制度における広域連合間の財政力の不均衡の調整は、支援納付金の算定時に行うこととする。
・ 後期高齢者医療制度における災害時等の減免分について、調整交付金の交付対象として位置づける。
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