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【資料2】電子カルテ情報共有サービスにおける運用について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37429.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第20回 1/24)《厚生労働省》
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医療機関及び保険者に共有する健診内容について(案)


電子カルテ情報共有サービスにおいて、医療機関に共有し、マイナポで閲覧できる健診項目については、各健診に関する
法令等で必須とされている項目を基本とする。



保険者に共有する項目については、以下のとおりとする。

・保険者が実施する健診は、項目の絞り込みは行わず、当該健診結果を保険者に共有する
・事業者が実施する健診は、特定健診に関する項目に絞って、保険者に共有する


人間ドック等のその他の健診については、実施主体にかかわらず、医療機関及び保険者に共有することについての本人の
同意を問診票で取得することとし、同意を取得できた場合にのみ、共有する。
その場合にも、

・医療機関での共有・マイナポでの閲覧の対象となる項目は、特定健診・事業主健診の必須項目を基本とし、
・保険者には、特定健診の項目のみを共有する
実施主体/健診種別 ※1

こととする。
医療機関・マイナポ(国民)
に共有・閲覧する健診項目

特定健診
後期高齢者健診

項目の絞りこみは行わない
(健診機関より提供されたファイ
ルをXMLに変換し提供)

保険者
保険者の実施するその他健診

事業者

事業主健診(定期健康診断)
学校職員健診

人間ドック等のその他健診 ※2

保険者に共有する健診項目

制度上の必須項目等に限定する
(特定健診項目+事業主健診項目)
→スライド21の ①

特定健診の必須項目等を共有
(当該項目をXMLに変換し提供)

→スライド21の ②

※1 実施主体の判別は報告区分コード等を用いる。 ※2 本人の同意を問診票で取得する。同意が取得できない場合はオン資に格納しない。

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