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【資料2】電子カルテ情報共有サービスにおける運用について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37429.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第20回 1/24)《厚生労働省》
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各情報に使用するコード体系について
医療機関で採用するコードについて
コードの種類

採用する理由

傷病名

ICD10対応標準病名マスター

厚労省標準規格のため

検査、感染症

臨床検査項目基本コードセット内
JLAC10もしくはJLAC11

厚労省標準規格のため、提供されている唯一の検査コード。

薬剤禁忌

YJコード

コードが複数あり、情報共有の観点からコードの粒度を揃える必要
があり、粒度の細かいものが望ましい。粒度の細かいものとしてYJ
コードが一定程度普及していること。
過去の薬剤の投与に応じた反応を記載し電子カルテ管理していくこ
とを想定し、銘柄別に記載が必要なため。

アレルギー

J-FAGYコード

現在存在する唯一のアレルギーコードであること。
※ただし、テキストも入力可能としつつ運用方法を検討していく。

処方

YJコード

診療情報提供書に記載した構造情報を抽出して共有する。
医療機関で処方した情報をもとに記載する。

※ 薬剤禁忌については、薬剤(銘柄まで)が特定できない場合に限り、一般名処方マスタ(YJコードの先頭9桁+ZZZとしたものと同義)の記
載を可能とする。
※ 処方については、処方箋等で銘柄を指定しない場合に限り、一般名処方マスタの記載を可能とする。
※ 処方や薬剤禁忌で用いるYJコードは、今後マスターの提供方法を含めて検討を行う。

医療機関間の情報連携に対してこれらのコードも標準化を行いつつ電子カルテ情報共有サービスで取り扱って
いくこととしてはどうか。
※医療機関で利用可能なマスターを電子カルテ情報共有サービスにて配信し、電子カルテで利用可能とする。
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