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【資料2】電子カルテ情報共有サービスにおける運用について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37429.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第20回 1/24)《厚生労働省》
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診療情報提供書の構造化情報について
診療情報提供書にはこれまでテキストで診療情報を記載してきたが、診療情報を医療機関間で活用する観点から6情
報については構造化されたデータとして記述・共有可能となる。

これまでの記載方法(傷病名の一例)

テキストで記載

糖尿病、高血圧、脂質異常症

今後の電子的な記述方法(傷病名の一例)
・傷病名
・紹介目的
・既往歴
・検査所見
・治療経過
・現在の処方

テキストと構造化された
データを保持

糖尿病、高血圧、脂質異常症
要素Lv1

要素Lv2

要素Lv3

Codeable
Concept

多重度

0..1
coding
system
code
display

0..*
1..1
1..1
0..1



CodeableCo
ncept
coding
uri
code
string



"http:....."
"U23V"
“糖尿病"

医療機関間においては、構造化されたデータを活用して電子カルテの記述に用いる等、活用の幅が広がることが考えら
れる。一方、電子カルテ情報共有サービスにおいては、5情報(傷病名、感染症、薬剤禁忌、アレルギー、検査)として
別途随時登録されることから、診療情報提供書に電子的に記載された構造化情報(5情報)をオンライン資格確認等シス
テムに格納して共有しないこととする。
一方、退院時の診療情報提供書に記載される処方情報については、退院時処方として医療機関によって一定程度整理さ
れた処方情報であり、臨床上も有用な情報であるが、電子処方箋管理サービスでも把握することが困難である。そのため、
診療情報提供書に記載された処方情報については、オンライン資格確認等システムで共有を可能としてはどうか。
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