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資料1-1 専門医に関する広告について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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論点②

学会認定専門医の広告に関する基本的な方向性

考え方

〇 平成25年「専門医の在り方に関する検討会報告書」では、「第三者機関以外の学会等が認定する資格
名(厚生労働省告示に規定する外形的な基準を満たす学会認定の専門医を含む。)の広告の取扱いにつ
いては、今後、引き続き検討する必要がある。」とされている。
〇 今後、日本専門医機構が認定しないサブスペシャルティ領域において、学会単位の専門医制度も引き
続き運用される見込み。
○ 学会単位で運用される学会認定専門医であっても、一部の国民・患者にとって、医療の選択のために
有用な情報である可能性を否定できないことから、学会認定専門医に関する国民・患者への情報提供が
直ちに否定されるべきではない。
○ 一方、平成25年「専門医の在り方に関する検討会報告書」において、認定基準等が統一的で質の担保
された専門医制度とする必要性が指摘されており、その観点からは、サブスペシャルティ領域で広告可
能とする専門医の範囲について、すでに広告可能となっている日本専門医機構の基本領域の専門医制度
の考え方と大きく乖離する学会認定専門医まで広告可能とすることは、適当ではない。
対応案

〇 広告の可否の判断は、国民・患者へのわかりやすさを確保する観点から、できるだけ統一的な考え方
で行うことが望ましいことから、今後、統一的な判断を可能とする「新たな判断基準」を定めた上で、
日本専門医機構以外の学会等が認定する専門医(学会認定専門医)についても、当該判断基準に該当す
ると認められる場合には、基本的には広告を認めることとしてはどうか。
○ 当該「新たな判断基準」は、統一性を確保するため、すでに広告可能となっている日本専門医機構の
基本領域の専門医制度の認定基準等の考え方を質の担保のベースとしてはどうか。

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