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資料1-1 専門医に関する広告について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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論点③

機構認定サブスペシャルティ領域専門医の広告

考え方

○ サブスペシャルティ領域には、多様な特性のある領域が含まれるため、その特性に応じて広告のあり方を
検討する必要がある。
○ 日本専門医機構が認定するサブスペシャルティ領域のうち、「連動研修を行い得る領域」(15領域)は、
令和2年報告書において、その条件として地域医療提供体制への配慮が必要であるとされている。
○ また、この領域は、専攻医のキャリア形成の観点から、基本領域の研修と一体的に実施されるべきとされ
ており、基本領域と強い関連性が認められる。このため、仮に広告可能と認めない場合、対応する基本領域
の研修の運用にも影響を与えうる。
対応案

○ 「連動研修を行い得る領域」として「サブスペシャルティ領域の在り方に関するワーキンググループ報告
書」において示されたサブスペシャルティ領域(15領域)については、広告の可否の判断によって地域医療
提供体制や、基本領域の専門医制度の運用にも影響を与えうることから、広告上、基本領域と同様の取扱い
としてはどうか(基本的には広告可能とする)。
ただし、現時点で、これらの領域の認定・更新基準等が確定していないことから、機構における十分な整
理を経て、「研修制度整備基準」「認定・更新基準」「専門医名称」の整備が整ったものから、本分科会に
おいて議論し、個別に認めることとしてはどうか。
○ その他の機構認定サブスペシャルティ領域については、専門医の認定の主体によって国民への情報提供の
可否の判断に差を設ける合理性はないことから、学会認定専門医と同様、「新たな判断基準」に該当すると
認められる場合に、広告を認めることとしてはどうか。
○ なお、今後の専門医のあり方に関する議論を踏まえ、広告上、基本領域と同様の取扱いをするサブスペ
シャリティ領域の範囲については、適宜見直すこととしてはどうか。

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