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資料1-1 専門医に関する広告について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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論点⑥

機構認定専門医と学会認定専門医の名称上の区別

考え方

〇 平成25年報告書において、「第三者機関が認定する専門医と学会等が認定する資格名との間に、
名称等において何らかの区別を設けることが必要である。」とされている。
○ また、令和2年報告書において、スペシャリストであることを証明するサブスペシャルティ
領域(専門的な知識や技術を習得していることに関する領域)については、「技術認定に近い
領域と、特定の疾患・領域を担う領域については、国民にとってのわかりやすさや学問的な観
点等から、両者を区別できるような認定及び検討を行うことが望ましい」とされている。
○ 上記を踏まえ、機構認定専門医と学会認定専門医の名称上の区別等について、今後、検討を
要する。

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