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資料1-1 専門医に関する広告について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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論点②

学会認定専門医の広告に関する判断基準

令和3年告示改正前の旧外形基準に関しては、「質の評価がされてていない」「医学的な根拠に乏し
い」との批判があった。

専門医を広告可能とする新たな判断基準を作る必要性
新たな広告可能とする基準の骨子(案)










学術団体として法人格を有していること。
会員数が千人以上であり、かつ、その八割以上が当該認定に係る医療従事者であること。
一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること。
外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること。
当該認定に係る医療従事者の専門性に関する資格の取得条件を公表していること。
資格の認定に際して、医師、歯科医師、薬剤師においては五年以上、看護師その他の医療従事
者においては三年以上の研修の受講を条件としていること。
資格の認定に際して適正な試験を実施していること。
資格を定期的に更新する制度を設けていること。
会員及び資格を認定した医療従事者の名簿が公表されていること。

令和3年10月告示改正前の
広告可能とする外形基準
(平成19年厚生労働省告示)



Ⅰ 国民へのわかりやすさ
Ⅱ 質の担保について
Ⅲ 社会的・学術的意義

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