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資料1-1 小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度の一部を改正する件(案)に関する意見募集の結果について(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37546.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第54回 2/6)社会保障審議会 小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(第2回 2/6)(合同開催)《厚生労働省》
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して診断することができます。低身長の方は定義上、人口の
40 人に 1 人いますので、すべての低身長の方に 5 回検査を
行えば、人口の 160 人に 1 人を成長ホルモン分泌不全性低身
長として治療できてしまうことになります。成長ホルモン分泌不
全性低身長は人口の 4000 人に 1 人の頻度(参考文献 3)とさ
れていることから、この場合に実際に病気のある方は 4%しか
いません。
このため成長ホルモン分泌不全性低身長の追加規定(2 回
以上全ての検査で基準値以下)を削除するのは医学的にも経
済学的にも大きな過ちとなってしまいます。
次に(B)の IGF-1 値の問題です。現在の追加基準も実際の
ところは非常にゆるくて正しい診断を行う上ではほとんど機能
していない基準です。IGF-1 値は性別年齢により基準が異なっ
ていることや、成長ホルモン分泌不全性低身長では極端に低
いことがわかっていますので、海外の文献(参考文献 4)で
IGF-1 値が成長ホルモン分泌不全性低身長の診断に重要で
あることが報告されています。IGF-1 値の基準は撤廃するので
はなく、最新の日本人データに基づいて、性別年齢ごとの基準
から一定程度下回るときに限るなど書き改められるべきもので
す。
最後に(A)の身長基準ですが、追加基準を撤廃して、身長が
-2SD 未満という保険適応上の基準のみになると、世界の中で
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