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資料1-1 小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度の一部を改正する件(案)に関する意見募集の結果について(案) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37546.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第54回 2/6)社会保障審議会 小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(第2回 2/6)(合同開催)《厚生労働省》 |
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一番ゆるい基準になってしまいます。2000 年に国際コンセンサ
スガイドライン(参考文献 5)が策定されており、多くの国がこれ
に準じて診断を行っておりますが、日本はなぜか独自の基準を
作っているためです。国際ガイドラインではいくつかの基準が
ありますが、身長-2SD 未満という基準もあります。しかし、身長
-2SD 未満というだけではなく成長速度が-1SD 未満(簡単に言
えば伸びが悪くて年々相対的な身長が低くなっていく状態)が
あることが追加条件となっています。これは成長ホルモン分泌
不全性低身長の本質は背が伸びにくいことにあり、その結果と
して低身長になるためです(参考文献 6)。このことから日本の
元々の診断基準が病気の本質を反映しておらず、誤った診断
に繋がりやすい原因になっています。
身長-2.5SD 未満は人口の 160 人に 1 人が該当し、身長2SD 未満は人口の 40 人に 1 人が該当します。(C)で述べたよ
うに全ての対象者に 5 回成長ホルモン分泌刺激試験を行った
場合、身長-2.5SD 未満が基準のときは人口の 640 人に1人、
身長-2.0SD 未満が基準のときは人口の 160 人に1人が病気
と診断されますが、実際の病気はそのうちの 5-10%程度で、
大半が過剰診断となります。
このようなことから身長の追加規定を撤廃するのではなく、国
際コンセンサスガイドラインに近づけるように改定することが必
要となります。身長基準を-2SD 未満とするなら、成長速度も1SD 未満という条件をつける方が良いと考えます。本来は保険
診療の適応基準自体を国際コンセンサスガイドラインに準拠さ
4
スガイドライン(参考文献 5)が策定されており、多くの国がこれ
に準じて診断を行っておりますが、日本はなぜか独自の基準を
作っているためです。国際ガイドラインではいくつかの基準が
ありますが、身長-2SD 未満という基準もあります。しかし、身長
-2SD 未満というだけではなく成長速度が-1SD 未満(簡単に言
えば伸びが悪くて年々相対的な身長が低くなっていく状態)が
あることが追加条件となっています。これは成長ホルモン分泌
不全性低身長の本質は背が伸びにくいことにあり、その結果と
して低身長になるためです(参考文献 6)。このことから日本の
元々の診断基準が病気の本質を反映しておらず、誤った診断
に繋がりやすい原因になっています。
身長-2.5SD 未満は人口の 160 人に 1 人が該当し、身長2SD 未満は人口の 40 人に 1 人が該当します。(C)で述べたよ
うに全ての対象者に 5 回成長ホルモン分泌刺激試験を行った
場合、身長-2.5SD 未満が基準のときは人口の 640 人に1人、
身長-2.0SD 未満が基準のときは人口の 160 人に1人が病気
と診断されますが、実際の病気はそのうちの 5-10%程度で、
大半が過剰診断となります。
このようなことから身長の追加規定を撤廃するのではなく、国
際コンセンサスガイドラインに近づけるように改定することが必
要となります。身長基準を-2SD 未満とするなら、成長速度も1SD 未満という条件をつける方が良いと考えます。本来は保険
診療の適応基準自体を国際コンセンサスガイドラインに準拠さ
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