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資料1-1 小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度の一部を改正する件(案)に関する意見募集の結果について(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37546.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第54回 2/6)社会保障審議会 小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(第2回 2/6)(合同開催)《厚生労働省》
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のような基準を撤廃することによって生じる行政側の負担
の増加を懸念する。
このため 全面的に撤廃するのではなく
・開始基準をー2SD 以下として残す。
・IGF-I 値の基準を撤廃する。
ことを提案する。
成長ホルモン分泌不全性低身長以外の成長ホルモン適応
疾患についても、成長ホルモン治療開始基準は残し、新た
な適応症に合わせた基準変更を行うべきだと考える。
①成長ホルモン治療用意見書は廃止となる見込みとのこと ①今回の成長ホルモン治療用意見書の廃止に伴って、
ですが、成長ホルモン治療用意見書の項目(骨年齢や身
御指摘の成長ホルモン治療用意見書の項目(骨年齢



長増加率等)が現行の医療意見書に追加されることはあ
や身長増加率等)が現行の医療意見書に追加される
りますか?
ことはございません。
②また、成長ホルモン治療基準が撤廃されるということは、 ②標記告示案の適用日である令和6年4月1日以降
基準の対象外だった患者も成長ホルモン治療を受けるこ
は、廃止前の基準を満たさない小児慢性特定疾病に
とが可能になるという理解でよろしいでしょうか?
かかっている患者様についても、当該小児慢性特定
疾病の治療のために必要なヒト成長ホルモン治療に
ついては、小児慢性特定疾病医療費助成の対象とな
ります。

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