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【資料3】今後の進め方(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37715.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第10回 2/6)《厚生労働省》 |
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第8回後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会(資料4)
今後の対応の方向性(論点)(2.安定供給等の企業情報の可視化)
今後の対応の方向性(論点)
品質が確保された後発品を安定的に供給できる企業が市場で評価され、結果的に優位となることを目指すという基本
的な考え方に沿って、「中間取りまとめ」の内容を踏まえ、以下のように企業情報公表の仕組みの創設等の取組を行
うこととしている。
こうした対応のほか、安定供給等の企業情報の可視化のためにどのような対応が考えられるか。
(企業情報公表の仕組み創設、企業情報の薬価上での評価)
・安定供給に必要な情報の可視化に関する事項について、公開すべき情報提供の内容や判断基準等の考え方を情報公開
ガイドラインとして令和5年度中に公表する。令和6年度前半のできるだけ早いうちに企業によるウェブサイトでの
公表を開始する。
・令和6年度薬価制度改革において、「後発品の安定供給が確保できる企業の評価指標及び評価方法」に基づき、企業
の安定供給体制等を評価し、評価結果を薬価制度において活用することとされている。具体的には、評価が最も高い
企業区分(A区分)の品目の一部(※)について、現行の後発品の改定時の価格帯集約(原則3価格帯)とは別に、該
当する品目のみを集約する方針を示したところ(令和6年4月から運用開始)。
(※)最初の後発品収載から5年以内の後発品、安定確保医薬品A又はBに該当する後発品(基礎的医薬品を除く)
◎後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会中間取りまとめ(令和5年10月11日)(抄)
②対応の方向性
(基本的な考え方)
〇 品質が確保された後発品を安定供給できる企業が市場で評価され、結果的に優位となることを目指す。
(可視化する情報や時期)
〇 可視化する情報については、既存の取組である安定供給体制等を指標とした製造販売業者に関する情報提供項目及び業界団体が挙げ
ている事項を基本としつつ、以上の目的を踏まえ、医療関係者等のニーズを踏まえたものとすべきである。例えば、主な項目として、
以下の情報を公開すべきである。
➢ 安定供給体制に関する情報
(略)
(可視化した情報の評価方法)
(略)
○ 以上の評価結果を薬価制度・その他医薬品に係る制度的枠組みに活用することを検討すべきである。なお、企業が公開すべき項目や
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評価方法等に関しては、今後の運用状況も踏まえ、必要に応じて見直しを行うことも考慮すべきである。
今後の対応の方向性(論点)(2.安定供給等の企業情報の可視化)
今後の対応の方向性(論点)
品質が確保された後発品を安定的に供給できる企業が市場で評価され、結果的に優位となることを目指すという基本
的な考え方に沿って、「中間取りまとめ」の内容を踏まえ、以下のように企業情報公表の仕組みの創設等の取組を行
うこととしている。
こうした対応のほか、安定供給等の企業情報の可視化のためにどのような対応が考えられるか。
(企業情報公表の仕組み創設、企業情報の薬価上での評価)
・安定供給に必要な情報の可視化に関する事項について、公開すべき情報提供の内容や判断基準等の考え方を情報公開
ガイドラインとして令和5年度中に公表する。令和6年度前半のできるだけ早いうちに企業によるウェブサイトでの
公表を開始する。
・令和6年度薬価制度改革において、「後発品の安定供給が確保できる企業の評価指標及び評価方法」に基づき、企業
の安定供給体制等を評価し、評価結果を薬価制度において活用することとされている。具体的には、評価が最も高い
企業区分(A区分)の品目の一部(※)について、現行の後発品の改定時の価格帯集約(原則3価格帯)とは別に、該
当する品目のみを集約する方針を示したところ(令和6年4月から運用開始)。
(※)最初の後発品収載から5年以内の後発品、安定確保医薬品A又はBに該当する後発品(基礎的医薬品を除く)
◎後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会中間取りまとめ(令和5年10月11日)(抄)
②対応の方向性
(基本的な考え方)
〇 品質が確保された後発品を安定供給できる企業が市場で評価され、結果的に優位となることを目指す。
(可視化する情報や時期)
〇 可視化する情報については、既存の取組である安定供給体制等を指標とした製造販売業者に関する情報提供項目及び業界団体が挙げ
ている事項を基本としつつ、以上の目的を踏まえ、医療関係者等のニーズを踏まえたものとすべきである。例えば、主な項目として、
以下の情報を公開すべきである。
➢ 安定供給体制に関する情報
(略)
(可視化した情報の評価方法)
(略)
○ 以上の評価結果を薬価制度・その他医薬品に係る制度的枠組みに活用することを検討すべきである。なお、企業が公開すべき項目や
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評価方法等に関しては、今後の運用状況も踏まえ、必要に応じて見直しを行うことも考慮すべきである。