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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》
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医療的ケア児の成人期への移行にも対応した医療的ケアの体制の充実等
サービス名
生活介護

障害者支援施設

短期入所

項目

改定概要

常勤看護職員等加配加算の見直し

医療的ケア児の成人期への移行にも対応した体制を整備するため、常勤看護職員等配置加算に
ついて、看護職員の配置人数に応じた評価に見直し。
【見直し後】定員が11人以上20人以下 28単位/日 × 常勤換算員数 等

人員配置体制加算の拡充

医療的ケアが必要な者など、重度の障害者に対する体制を整備するため、より手厚く人員を配
置した場合の評価の拡充。
【見直し後】定員20人以下、従業者1.5:1以上 321単位/日 等

喀痰吸引等実施加算【新設】

登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を実施した場合の加算を創設
【新設】30単位/日

入浴支援加算【新設】

医療的ケアが必要な者等への入浴支援を提供した場合の加算の創設。

基本報酬の見直し
(主に重症心身障害児者対応の多機能型
事業所)

重症心身障害児者対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員規模別の報酬設定を行うため、
5人以下、6~10人以下の区分を創設。

夜間看護体制加算の見直し

入所者への医療的ケアの対応状況を踏まえ、看護職員の配置人数に応じた評価に見直し。
【見直し後】60単位/日+35単位/日 × 1を超えて配置した人数

通院支援加算【新設】

医療的ケアが必要な者等が医療機関に通院する頻度が高くなっているため、通院に係る支援を
実施した場合の加算を創設。
【新設】 17単位/日

福祉型強化短期入所の類型の追加【新
設】

医療的ケア児者の入浴支援等、日中のみの支援ニーズに応えるサービス類型を創設。

医療的ケア対応支援加算及び重度障害
児・障害者対応支援加算の対象の拡充

福祉型短期入所サービスについて、医療的ケア児者を受け入れて対応している場合や、区分
5・6以上を多く受け入れている場合に、医療的ケア対応支援加算及び重度障害児・障害者対
応支援加算の対象とするよう見直し。

【新設】80単位/日

【新設】定員5人以下・区分6・所要時間7時間以上8時間未満の場合 1,672単位/日 等

【新設】福祉型強化特定短期入所サービス費(Ⅱ)(障害児向け)
区分3 977単位/日 等

医療的ケア対応支援加算 120単位/日、重度障害児・障害者対応支援加算 30単位/日
医療型短期入所受入前支援加算【新設】

医療型短期入所サービスの利用を希望する医療的ケア児者に対して、利用する前から、事前に
自宅へ訪問し、医療的ケアの手技等を確認した上で、新たに受け入れた場合の加算を創設。
【新設】 1,000単位/日(1回を限度)

緊急短期入所受入加算の単位数の見直し

短期入所における緊急時の受け入れについて、緊急時の受入体制構築を適切に評価する観点か
ら緊急短期入所受入加算による評価を見直し。
【見直し後】福祉型

指定申請書類の簡略化

270単位/日、医療型

500単位/日

医療型短期入所サービスの指定申請において、介護老人保健施設の指定申請で提出している書
類と同様の内容の書類がある場合、省略可能とするよう見直し。
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