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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》
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5.インクルージョンの推進
○ 保育所等への支援を行いながら併行通園や保育所等への移行を推進するなど、インクルージョンの取組を推進し、障害の有無
に関わらず全てのこどもが共に育つ環境整備を進める
(①児童発達支援・放課後等デイサービスにおけるインクルージョンに向けた取組の推進 ②保育所等訪問支援の充実)

①児童発達支援・放課後等デイサービスにおけるインクルージョンに向けた取組の推進
〇 事業所に対し、併行通園や保育所等への移行等、インクルージョン推進の取組を求めるとともに、事業所の個別支援計画において具体的な取組
等について記載しその実施を求める《運営基準》
〇 保育・教育等移行支援加算について、保育所等への移行前の移行に向けた取組等についても評価
《保育・教育等移行支援加算》[現行]500単位/回(1回まで)
※通所支援事業所を退所して保育所等に通うことになった場合
(退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合)

[改定後]退所前に移行に向けた取組を行った場合 500単位/回(2回まで)
退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合 500単位/回(1回まで)
同 保育所等を訪問して助言・援助を行った場合 500単位/回(1回まで)

②保育所等訪問支援の充実

<効果的な支援の確保・促進>
〇 訪問支援時間に下限を設定し、30分以上とすることを求める。事業所に対し、インクルージョン推進の取組、個別支援計画について、保育所や
学校等の訪問先と連携しての作成等を求める《運営基準》。フィードバックやカンファレンス、関係機関との連携等においてオンラインの活用を推進
〇 訪問先施設に加えて、利用児童の支援に関わる医療機関や児童相談所等の関係機関
と連携して個別支援計画の作成やケース会議等を実施した場合に評価(関係機関連携加算)

新設《関係機関連携加算》150単位/回(月1回まで)

〇 自己評価・保護者評価・訪問先評価の実施・公表を求める《運営基準》とともに、
未実施減算を設ける

新設《自己評価結果等未公表減算》
所定単位数の85%算定 ※令和7年4月1日から適用

〇 訪問支援員特別加算について、配置のみではなく当該職員による支援の実施を求めるとともに、経験のある訪問支援員への評価を見直す
《訪問支援員特別加算》[現行]679単位/日
※保育士等、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上の職員を配置

[改定後](Ⅰ)業務従事10年以上(又は保育所等訪問等5年以上)850単位/日
(Ⅱ)
同 5年以上(同
3年以上)700単位/日



職種の異なる複数人のチームでの多職種連携による支援について
新設《多職種連携支援加算》200単位/回(月1回まで)
評価(多職種連携支援加算)
※訪問支援員特別加算の対象となる訪問支援員を含む、職種の異なる複数人で
連携して訪問支援を行った場合
<ケアニーズの高い児のインクルージョン推進>
〇 重症心身障害児等の著しく重度の障害児、医療的ケア児、強度行動障害を有する児へ支援を行った場合に評価
(ケアニーズ対応加算・強度行動障害児支援加算)

新設《強度行動障害児支援加算》200単位/日

新設《ケアニーズ対応加算》120単位/日
※訪問支援員特別加算の対象となる訪問支援員を配置し、支援

[現行]《家庭連携加算》
<家族支援の充実>
居宅訪問 280単位
〇 家族支援の評価を見直す
(1時間未満187単位)/回

(月2回まで)

※実践研修修了者を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に
対して、支援計画を作成し、基礎研修又は実践研修修了者が支援

[改定後]《家族支援加算》(Ⅰは月2回まで・Ⅱは月4回まで)
(Ⅰ)個別の相談援助等 居宅訪問300単位(1時間未満200単位)/回
事業所等で対面 100単位/回 オンライン 80単位/回
(Ⅱ)グループでの相談援助等 事業所等で対面 80単位/回 オンライン 60単位/回 42