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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》
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3.支援ニーズの高い児への支援の充実①
○ 医療的ケア児や重症心身障害児、強度行動障害を有する児をはじめ、より専門的な支援が必要な障害児への支援の充実を図り、
障害特性に関わらず地域で安心して暮らし育つことができる環境整備を進める
(①医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実 ②強度行動障害を有する児への支援の充実 ③ケアニーズの高い児への支援の充実
④不登校児童への支援の充実 ⑤居宅訪問型児童発達支援の充実)

①医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実 【児童発達支援・放課後等デイサービス】


喀痰吸引等が必要な障害児に対する認定特定行為業務従事者による支援を評価する医療連携体制加算(Ⅶ)について、評価を見直す
とともに、主として重症心身障害児に対して支援を行う事業所においても算定可能とする
《医療連携体制加算(Ⅶ)》 [現行]100単位/日

[改定後]250単位/日
※主として重症児を支援する事業所の場合にも算定可能とする



主として重症心身障害児に対し支援を行う事業所の基本報酬について、定員による区分設定を、1人単位刻みから3人単位刻みとする。
なお、同事業所の基本報酬については時間区分創設の見直しは行わない



医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に評価



送迎加算について、こどもの医療濃度等も踏まえて評価
《送迎加算》
[現行]障害児 54単位/回
医療的ケア児 +37単位/回
(※)医療的ケア区分による基本報酬の事業所のみ算定可
看護職員の付き添いが必要

【児発センター、主として重症児を支援する事業所の場合】

重症心身障害児 37単位/回

(※)職員の付き添いが必要

(入浴支援加算)

新設《入浴支援加算》55単位/回(月8回まで)
※放デイは70単位/回

[改定後]
障害児 54単位/回 重症心身障害児 +40単位/回
医療的ケア児
+40単位 又は +80単位/回
(※)医療的ケア区分による基本報酬以外の事業所でも算定可
【児発センター、主として重症児を支援する事業所の場合】

重症心身障害児 40単位/回
医療的ケア児
40単位 又は 80単位/回

80:医療的ケアスコア
16点以上の場合

(※)医療的ケア児については医療的ケアが可能な職員の付き添いが必要
(※)重症心身障害児については、職員の付き添いが必要




居宅介護の特定事業所加算の加算要件(重度障害者への対応、中重度障害者への対応)に、医療的ケア児及び重症心身障害児を追加
共生型サービスにおいて、医療的ケア児に対して支援を行った場合 新設《共生型サービス医療的ケア児支援加算》
400単位/日 (※)看護職員等を1以上配置
に評価(共生型サービス医療的ケア児支援加算)

②強度行動障害を有する児への支援の充実

【児童発達支援・放課後等デイサービス】

〇 強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実する。放課後等デイサービス
において、専門人材の支援の下、行動障害の状態がより強い児に対して支援を行った場合の評価を見直す
《強度行動障害児支援加算》 [現行]155単位/日
※基礎研修修了者を配置し、強度行動障害を有する児
(児基準20点以上)に対して支援

[改定後](Ⅰ)(児基準20点以上)200単位/日
(Ⅱ)(児基準30点以上)250単位/日(※放デイのみ)
加算開始から90日間は+500単位/日
※実践研修修了者(Ⅱは中核的人材)を配置し、支援計画を作成し支援

※このほか、放課後等デイサービスの個別サポート加算(Ⅰ)においても評価を充実。また、集中的支援加算(1000単位/日(月4回まで))も創設

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