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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》
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地域における自立した生活を送るための機能訓練・生活訓練の充実等



社会生活の自立度評価指標(SIM)の活用と報酬上の評価(機能訓練、生活訓練)※宿泊型自立訓練を除く
標準化された支援プログラムの実施と社会生活の自立度評価指標(SIM)に基づく効果測定を行い、これらの内容を公表している事業所を評価する。
機能訓練 【一部新設】 リハビリテーション加算(Ⅰ) 48単位/日 *頸髄損傷による四肢麻痺等の状態にある者又は現行の要件に加えてSIMを活用して評価を実施等した場合
生活訓練 【一部新設】

個別計画訓練加算(Ⅰ)

47単位/日

*現行の要件に加えてSIMを活用して評価を実施等した場合

② 基本報酬の見直し(生活訓練)
○ 障害者の地域移行の推進や経営の実態等を踏まえ、基本報酬を見直す。
生活訓練サービス費(Ⅰ)(例:利用定員が20人以下の場合)
【現行】748単位/日 【見直し後】776単位/日
生活訓練サービス費(Ⅱ)(例:視覚障害者に対する専門的訓練の場合) 【現行】750単位/日 【見直し後】779単位/日 *機能訓練も同様
生活訓練サービス費(Ⅲ)(例:利用期間が2年間以内の場合)
【現行】271単位/日 【見直し後】281単位/日

③ピアサポートの専門性の評価(機能訓練、生活訓練)※宿泊型自立訓練を除く

④支援の実態に応じた報酬の見直し(宿泊型自立訓練)





利用者の自立に向けた意欲の向上や、地域生活を続ける上での不
安の解消等に資する観点から、ピアサポートの専門性を評価する。
【新規】ピアサポート実施加算

【現
行】 支援の3日目から算定可
【見直し後】 支援の初日から算定可

100単位/月

⑤リハビリテーション職の配置基準の見直し(機能訓練)
○ 人員配置基準を見直し、看護職員、理学療法士と作業療法士
の他に言語聴覚士を加える。(生活介護も同様)

日中支援加算について、支援を提供した初日から評価する。

⑥提供主体の拡充(機能訓練)
○ 病院及び診療所並びに通所リハビリテーション事業所において、
共生型サービス又は基準該当サービスの提供を可能とする。

高次脳機能障害を有する者への支援に対する評価
○ 高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談支援専門員を配置する相談支援事業所を評価する。
【新設】高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)60単位/日
高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ)30単位/日

*対象者あり
*対象者なし

○ 高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上であって、専門性を有する職員が配置されている通所サービスや
居住サービスを評価する。 【新設】高次脳機能障害者支援体制加算
41単位/日

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