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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》
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拠点コーディネーターの配置によるコーディネート機能の体制整備の評価
① 市町村が整備する地域生活支援拠点等において、拠点コーディネーターを地域の中核的な相談支援事業所が単独で配置する場合
【新設】地域生活支援拠点等機能強化加算

本人も家族も安心できる
地域生活

市町村

緊急時に備えた相談
緊急時の対応

整備主体
として
位置づけ

本人の希望に応じた
施設等から地域生活への移行

○ 計画相談支援及び障害児相談支援(機能強化型基本報酬(Ⅰ)
又は(Ⅱ)を算定する場合に限る。)と自立生活援助、地域移行
支援及び地域定着支援のサービスを同一の事業所で一体的に提供
し、かつ、市町村から地域生活支援拠点等に位置づけられた相談
支援事業者等において、情報連携等を担うコーディネーターを常
勤で1以上配置した場合。
当該相談支援事業所等の計画相談支援、障害児相談支援、地域
移行支援、自立生活援助、地域定着支援にそれぞれ加算する。
*コーディネーター1人当たり100回/月までの算定とする。

地域移行の推進
(体験の機会・場の確保等)

基幹相談
支援センター等

基幹相談
支援センター等
短期入所

指定特定・障害児
相談支援事業所
機能強化型(Ⅰ)or(Ⅱ)

相談支援事業所

相談支援事業所

【拠点コーディネーターの役割(例)】
○ 市町村との連絡体制、基幹相談支援センターや相談支
援事業所との連携体制、市町村(自立支援)協議会と
の連携体制、複数法人で拠点機能を担う場合の連携体
制や伝達体制の整理等の地域における連携体制の構築
○ 緊急時に備えたニーズ把握や相談、地域移行に関する
ニーズの把握や動機付け支援等

精神科病院

訪問系事業所

地域移行支援

拠点コーディネーター
通所事業所

地域で
活動

行政機関

自立生活援助
地域定着支援

拠点コーディネーター

地域で
活動

入所施設

行政機関

500単位/月

体験の場

*相談支援事業所は、拠点コーディネーターの役割は地域における
連携体制の構築であり、個別給付に係る支援の実施が配置の目的
ではないことに留意。原則、個別給付に係る業務は行わない。
*本報酬は法第七十七条第三項の地域生活支援拠点等の体制整備に
係る加算であることから、市町村は、本報酬を理由に、障害者相
談支援事業の委託料を減額することがないように留意。

拠点コーディネーターを
当該事業所に配置

② 市町村が整備する地域生活支援拠点等において、拠点コーディネーターを地域の中核的な相談支援事業所等で共同して配置する場合
本人も家族も安心できる
地域生活

市町村

本人の希望に応じた
施設等から地域生活への移行

緊急時に備えた相談
緊急時の対応

整備主体として
位置づけ

地域移行の推進
(体験の機会・場の確保等)

指定特定・障害児
相談支援事業所
機能強化型(Ⅰ)or(Ⅱ)

指定一般相談支援事業所
指定自立生活援助事業所

基幹相談
支援センター等

○ 計画相談支援及び障害児相談支援(機能強化型基本報酬(Ⅰ)
又は(Ⅱ)を算定する場合に限る。) 、自立生活援助、地域移行
支援及び地域定着支援に係る複数の事業者が、地域生活支援拠点
等のネットワークにおいて相互に連携して運営されており、かつ、
市町村から地域生活支援拠点等に位置づけられた当該事業者又は
ネットワーク上の関係機関(基幹相談支援センター等)において、
情報連携等を担うコーディネーターが常勤で1以上配置されてい
る場合に、それぞれの事業所が地域生活支援拠点等の機能で担う
当該サービス費に加算する。

拠点コーディネーター

A事業所

B事業所

C事業所(*)

(*)拠点コーディネーターは加算対象以外の事業所にも配置可。

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