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【資料2】検証的試験等における日本人データの必要性の整理及び迅速な承認制度のあり方について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37787.html
出典情報 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第8回 2/8)《厚生労働省》
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対応の方向性(日本人データ関係)①(案)
▍基本的考え方


我が国での医薬品の承認審査においては、日本が参加した国際共同治験又は国内試験の結果に基づいて、日本の医療環境下の
日本人での有効性及び安全性を評価することが基本であるとする考え方に変更はない。



ただし、海外で臨床開発が先行している医薬品については、日本で新たに治験を実施することにより、さらに日本人患者の医
薬品へのアクセスに時間を要する場合がある。また、追加で日本人試験が求められることにより、日本での開発を断念してい
るケースもある。



このため、日本人での有効性・安全性を確保するとともに、治験の追加的な実施によって日本人患者の医薬品へのアクセスが
遅れる不利益を最小化する観点から、日本人患者における臨床試験成績がなくとも薬事承認を行うことが適切であると考えら
れる場合を整理する必要がある(次スライド参照)。



ただし、日本人患者における臨床試験成績がなく承認申請を行う場合であっても、承認申請と並行して治験(拡大治験を含
む)を開始し、日本人患者の投与実績に関する情報を可能な限り収集し、審査において確認するとともに、医療現場へ情報提
供することが重要である。また、製造販売後調査等の実施等で日本人患者の投与実績に関する情報が得られると判断される場
合もある。



なお、国際共同治験については、日本人の組み入れ例数が極めて少数であっても、臨床的観点も踏まえた総合的かつ多角的評
価により、全体集団の成績とのある程度の比較検討は可能であり、また、医療現場への情報提供等の観点からも、日本が参加
する意義はあると考えられる。少数例の国内試験についても同様に一定程度の意義はあると考えられる。
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