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【資料2】吉備中央町提出資料 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37777.html |
出典情報 | 救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ(第2回 2/7)《厚生労働省》 |
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「救急救命処置」の要件への適合性
15
今般の提案内容を救急救命士法における「救急救命処置」の要件(法第2条第1項)に
当てはめると以下のとおり。
①症状が著しく悪化するおそれがあり、若しくはその生命が危険な状態にある傷病者(重度傷病者)に対し
て行う必要のある処置であること
→救急車により搬送される者は「重度傷病者」として取り扱われる。
②病院又は診療所に搬送されるまでの間に行う必要のある処置であること
→救急救命士が搬送中にエコー検査を実施することにより、病院到着前に、検査を行うことが可能。
③症状の著しい悪化を防止し、または生命の危険を回避するために緊急に必要な処置であること
→緊急手術を要する疾患等が疑われる傷病者に対し、搬送中にエコー検査を行い遠隔で医師の指示を受けることで、適切
な搬送先選定を行うことを可能とし、搬送先病院からの転院等による処置の遅れを防止することができるほか、病院到着後
に直ちに処置を実施することも可能となり、救命率の向上、予後の改善に資する。
本資料のまとめ
「エコー検査」は、救急救命士法上の「救急救命処置」の要件にも該当しており、
全国措置に先立ち、その効果を検証するため、特区での実証を実施させていただきたい。
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今般の提案内容を救急救命士法における「救急救命処置」の要件(法第2条第1項)に
当てはめると以下のとおり。
①症状が著しく悪化するおそれがあり、若しくはその生命が危険な状態にある傷病者(重度傷病者)に対し
て行う必要のある処置であること
→救急車により搬送される者は「重度傷病者」として取り扱われる。
②病院又は診療所に搬送されるまでの間に行う必要のある処置であること
→救急救命士が搬送中にエコー検査を実施することにより、病院到着前に、検査を行うことが可能。
③症状の著しい悪化を防止し、または生命の危険を回避するために緊急に必要な処置であること
→緊急手術を要する疾患等が疑われる傷病者に対し、搬送中にエコー検査を行い遠隔で医師の指示を受けることで、適切
な搬送先選定を行うことを可能とし、搬送先病院からの転院等による処置の遅れを防止することができるほか、病院到着後
に直ちに処置を実施することも可能となり、救命率の向上、予後の改善に資する。
本資料のまとめ
「エコー検査」は、救急救命士法上の「救急救命処置」の要件にも該当しており、
全国措置に先立ち、その効果を検証するため、特区での実証を実施させていただきたい。