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【資料2】吉備中央町提出資料 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37777.html
出典情報 救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ(第2回 2/7)《厚生労働省》
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(参考) 関連法令
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○救急救命士法(平成3年法律第36号)(抄)
(定義)
第二条 この法律で「救急救命処置」とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、若しくはその生命が危険な状態にある傷病者(以下この項並びに第
四十四条第二項及び第三項において「重度傷病者」という。)が病院若しくは診療所に搬送されるまでの間又は重度傷病者が病院若しくは診療所に
到着し当該病院若しくは診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に滞在
している間。同条第二項及び第三項において同じ。)に、当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該重
度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。
2 (略)
(特定行為等の制限)
第四十四条 救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。
2・3 (略)
○救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)(抄)
(法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置)
第二十一条 法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、重度傷病者(その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命
が危険な状態にある傷病者をいう。次条及び第二十三条において同じ。)のうち、心肺機能停止状態の患者に対するものにあっては第一号(静脈路
確保のためのものに限る。)から第三号までに掲げるものとし、心肺機能停止状態でない患者に対するものにあっては第一号及び第三号に掲げるものと
する。
一 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液 ※乳酸リンゲル液
二 厚生労働大臣の指定する器具による気道確保 ※食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスク、気管内チューブ
三 厚生労働大臣の指定する薬剤の投与
※エピネフリン、ブドウ糖溶液