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○答申について 総-4-3 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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中医協 総-4-3
6 . 2 . 1 4
体外診断用医薬品の保険適用に関する取扱いについて(案)
1 保険適用上の区分
体外診断用医薬品の保険適用上の区分は、それぞれ次のとおりとする。
E1(既存項目)
測定項目、測定方法とも既存の品目
E2(既存項目・変更あり)
測定項目は新しくないが測定方法等が新しい品目
で、E3(新項目、改良項目)に該当しないもの
E3(新項目、改良項目)
測定項目が新しい品目又は技術改良等により臨床
的意義、利便性の向上等を伴う既存測定項目
F
保険診療上の有用性に関し、明確な立証があった
と認められないもの
2 保険適用の手続
(1) 区分E1(既存項目)
ア 保険適用希望書の提出
区分E1(既存項目)の保険適用を希望する体外診断用医薬品の製造販売業者
は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性に関する法律(昭和 35 年法
律第 145 号)の規定に基づく承認又は認証(以下「薬事承認又は認証」という。
)
を受けた後、別紙1に定める保険適用希望書を提出するものとする。
また、新規収載後に使用成績を踏まえた再評価に係る申請(以下「チャレンジ
申請」という。
)を希望する体外診断用医薬品の製造販売業者は、保険適用希望
書の提出時又は保険適用日から起算して1年を経過する日までに、チャレンジ申
請による再評価を希望する内容について、保険適用後にデータを収集する方法及
び評価方法に係る計画の参考となる資料を併せて提出すること。ただし、チャレ
ンジ申請による再評価は、チャレンジ申請を行うことが妥当であると判断された
後に製造販売業者が関与の上で、収集したデータに基づくものに限られること。
再評価の妥当性等に係る審議については保険医療材料等専門組織において行
い、審議の内容(製造販売業者による意見表明を含む。
)及び結果を踏まえ、直
近の診療報酬改定(保険医療材料等専門組織における審議の結果が当該診療報酬
改定の前年の 10 月以降に定められた場合には、その次の診療報酬改定)におい
て技術料の見直しを行うこととし、具体的な評価については、医療技術評価分科
会において審議することとする。
また、令和6年5月 31 日までに決定区分E1(既存項目)として保険適用さ
れた体外診断用医薬品については、令和7年5月 31 日までの期間に限り、既収
載品であってもチャレンジ申請を行うことの妥当性判断に係る申請を行うこと
ができることとする。
なお、提出方法等については、別途定める方法等によること。
イ 保険適用時期
-1-
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体外診断用医薬品の保険適用に関する取扱いについて(案)
1 保険適用上の区分
体外診断用医薬品の保険適用上の区分は、それぞれ次のとおりとする。
E1(既存項目)
測定項目、測定方法とも既存の品目
E2(既存項目・変更あり)
測定項目は新しくないが測定方法等が新しい品目
で、E3(新項目、改良項目)に該当しないもの
E3(新項目、改良項目)
測定項目が新しい品目又は技術改良等により臨床
的意義、利便性の向上等を伴う既存測定項目
F
保険診療上の有用性に関し、明確な立証があった
と認められないもの
2 保険適用の手続
(1) 区分E1(既存項目)
ア 保険適用希望書の提出
区分E1(既存項目)の保険適用を希望する体外診断用医薬品の製造販売業者
は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性に関する法律(昭和 35 年法
律第 145 号)の規定に基づく承認又は認証(以下「薬事承認又は認証」という。
)
を受けた後、別紙1に定める保険適用希望書を提出するものとする。
また、新規収載後に使用成績を踏まえた再評価に係る申請(以下「チャレンジ
申請」という。
)を希望する体外診断用医薬品の製造販売業者は、保険適用希望
書の提出時又は保険適用日から起算して1年を経過する日までに、チャレンジ申
請による再評価を希望する内容について、保険適用後にデータを収集する方法及
び評価方法に係る計画の参考となる資料を併せて提出すること。ただし、チャレ
ンジ申請による再評価は、チャレンジ申請を行うことが妥当であると判断された
後に製造販売業者が関与の上で、収集したデータに基づくものに限られること。
再評価の妥当性等に係る審議については保険医療材料等専門組織において行
い、審議の内容(製造販売業者による意見表明を含む。
)及び結果を踏まえ、直
近の診療報酬改定(保険医療材料等専門組織における審議の結果が当該診療報酬
改定の前年の 10 月以降に定められた場合には、その次の診療報酬改定)におい
て技術料の見直しを行うこととし、具体的な評価については、医療技術評価分科
会において審議することとする。
また、令和6年5月 31 日までに決定区分E1(既存項目)として保険適用さ
れた体外診断用医薬品については、令和7年5月 31 日までの期間に限り、既収
載品であってもチャレンジ申請を行うことの妥当性判断に係る申請を行うこと
ができることとする。
なお、提出方法等については、別途定める方法等によること。
イ 保険適用時期
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