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○答申について 総-4-3 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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別紙7
希少疾病等の検査に用いるものとして配慮が必要な体外診断用医薬品に係る技術料の設定方法
(1) 医薬品医療機器等法第 77 条の2第1項の規定により、希少疾病用体外診断用医薬品として指定
された体外診断用医薬品である場合
希少疾病用として薬事上指定された体外診断用医薬品を用いた検査の技術料については、準用
技術料に 110/100 の係数を乗じた点数を算定する。ただし、予想年間算定回数が以下に該当する
場合は、準用技術料に 110/100 ではなく、以下の係数を乗じた点数を算定できることとする。
予想年間算定回数が 600 回以上、800 回未満の場合、120/100
予想年間算定回数が 400 回以上、600 回未満の場合、130/100
予想年間算定回数が 200 回以上、400 回未満の場合、140/100
予想年間算定回数が 200 回未満の場合、150/100
(2) 想定される検査回数が少ない医薬品の適応判定に用いる体外診断用医薬品である場合
医薬品の適応判定に用いる体外診断用医薬品を用いた検査のうち、予想年間算定回数が 1,000
回以下の場合は、予想年間算定回数に応じて、準用技術料に以下の係数を乗じた点数を算定でき
ることとする。
予想年間算定回数が 800 回以上、1,000 回未満の場合、110/100
予想年間算定回数が 600 回以上、800 回未満の場合、120/100
予想年間算定回数が 400 回以上、600 回未満の場合、130/100
予想年間算定回数が 200 回以上、400 回未満の場合、140/100
予想年間算定回数が 200 回未満の場合、150/100
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希少疾病等の検査に用いるものとして配慮が必要な体外診断用医薬品に係る技術料の設定方法
(1) 医薬品医療機器等法第 77 条の2第1項の規定により、希少疾病用体外診断用医薬品として指定
された体外診断用医薬品である場合
希少疾病用として薬事上指定された体外診断用医薬品を用いた検査の技術料については、準用
技術料に 110/100 の係数を乗じた点数を算定する。ただし、予想年間算定回数が以下に該当する
場合は、準用技術料に 110/100 ではなく、以下の係数を乗じた点数を算定できることとする。
予想年間算定回数が 600 回以上、800 回未満の場合、120/100
予想年間算定回数が 400 回以上、600 回未満の場合、130/100
予想年間算定回数が 200 回以上、400 回未満の場合、140/100
予想年間算定回数が 200 回未満の場合、150/100
(2) 想定される検査回数が少ない医薬品の適応判定に用いる体外診断用医薬品である場合
医薬品の適応判定に用いる体外診断用医薬品を用いた検査のうち、予想年間算定回数が 1,000
回以下の場合は、予想年間算定回数に応じて、準用技術料に以下の係数を乗じた点数を算定でき
ることとする。
予想年間算定回数が 800 回以上、1,000 回未満の場合、110/100
予想年間算定回数が 600 回以上、800 回未満の場合、120/100
予想年間算定回数が 400 回以上、600 回未満の場合、130/100
予想年間算定回数が 200 回以上、400 回未満の場合、140/100
予想年間算定回数が 200 回未満の場合、150/100
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