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○答申について 総-4-3 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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区分E2(既存項目・変更あり)又は区分E3(新項目、改良項目)として保
険適用を認める旨決定を行った体外診断用医薬品については、当該決定を行った
月の翌月1日から保険適用するものとする。
カ 区分非E2(既存項目・変更あり)又は区分非E3(新項目、改良項目)の取
扱い
① 区分E2(既存項目・変更あり)又は区分E3(新項目、改良項目)として
希望のあった体外診断用医薬品が当該区分に該当しないと判断した場合は、区
分Fに該当する場合を除き、それぞれ非E2(既存項目・変更あり)又は非E
3(新項目、改良項目)として決定する。
この場合、区分決定までの審査に係る標準的な事務処理期間の取扱いについ
ては、上記2(2)イと同様とする。
② 区分非E2(既存項目・変更あり)又は区分非E3(新項目、改良項目)と
して決定された体外診断用医薬品については、決定された日をもって当該区分
として保険適用希望書を受理したものとみなし、その保険適用時期は2(1)に
準じることとする。
(3) (1)イの保険適用までの期間及び(2)イの審査に係る標準的な事務処理期間か
らは、次に掲げるものを除く。
ア 保険適用希望書の内容等に係る不備の補正に要する期間
イ 追加資料の要求等に係る期間
ウ 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第3条
に規定する休日、1月2日、1月3日、12 月 29 日、12 月 30 日及び 12 月 31 日
3 医療技術評価分科会における検討を要する技術について
区分E2(既存項目・変更あり)又は区分E3(新項目、改良項目)として希望の
あった体外診断用医薬品の保険医療材料等専門組織での検討において、保険適用希望
内容のうちその一部又全部について以下の(1)又は(2)に該当するなど、新たな技
術料の設定や技術料の見直しに当たり、分野横断的な幅広い観点からの評価や他の既
存技術に対する評価の見直しがあわせて必要と考えられる場合は、保険医療材料等専
門組織は医療技術評価分科会での審議を求めることができる。
(1) 当該体外診断用医薬品を用いた技術を評価する場合に、類似する既存技術に対
する評価との整合性の観点から、当該既存技術に対する評価を同時に見直す必要
があるもの
(2) 当該体外診断用医薬品を用いた医療に関する医療提供体制(オンライン診療又
は在宅医療等)のあり方について検討が必要なもの(医科点数表第2章第2部第
2節「在宅療養指導管理料」に新たな技術料を設定するものを含む。
)
なお、医療技術評価分科会での審議が必要とされた場合には、診療報酬改定に向けた
学会等から提案のあった医療技術の評価等とあわせて医療技術評価分科会で審議を行
うこととし、当該体外診断用医薬品の製造販売業者は、厚生労働省の通知する様式に基
づき、医療技術評価分科会への提案書を作成の上、医療技術評価分科会での審議の求め
のあった保険医療材料等専門組織の当日から起算して3月を経過する日又は診療報酬
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険適用を認める旨決定を行った体外診断用医薬品については、当該決定を行った
月の翌月1日から保険適用するものとする。
カ 区分非E2(既存項目・変更あり)又は区分非E3(新項目、改良項目)の取
扱い
① 区分E2(既存項目・変更あり)又は区分E3(新項目、改良項目)として
希望のあった体外診断用医薬品が当該区分に該当しないと判断した場合は、区
分Fに該当する場合を除き、それぞれ非E2(既存項目・変更あり)又は非E
3(新項目、改良項目)として決定する。
この場合、区分決定までの審査に係る標準的な事務処理期間の取扱いについ
ては、上記2(2)イと同様とする。
② 区分非E2(既存項目・変更あり)又は区分非E3(新項目、改良項目)と
して決定された体外診断用医薬品については、決定された日をもって当該区分
として保険適用希望書を受理したものとみなし、その保険適用時期は2(1)に
準じることとする。
(3) (1)イの保険適用までの期間及び(2)イの審査に係る標準的な事務処理期間か
らは、次に掲げるものを除く。
ア 保険適用希望書の内容等に係る不備の補正に要する期間
イ 追加資料の要求等に係る期間
ウ 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第3条
に規定する休日、1月2日、1月3日、12 月 29 日、12 月 30 日及び 12 月 31 日
3 医療技術評価分科会における検討を要する技術について
区分E2(既存項目・変更あり)又は区分E3(新項目、改良項目)として希望の
あった体外診断用医薬品の保険医療材料等専門組織での検討において、保険適用希望
内容のうちその一部又全部について以下の(1)又は(2)に該当するなど、新たな技
術料の設定や技術料の見直しに当たり、分野横断的な幅広い観点からの評価や他の既
存技術に対する評価の見直しがあわせて必要と考えられる場合は、保険医療材料等専
門組織は医療技術評価分科会での審議を求めることができる。
(1) 当該体外診断用医薬品を用いた技術を評価する場合に、類似する既存技術に対
する評価との整合性の観点から、当該既存技術に対する評価を同時に見直す必要
があるもの
(2) 当該体外診断用医薬品を用いた医療に関する医療提供体制(オンライン診療又
は在宅医療等)のあり方について検討が必要なもの(医科点数表第2章第2部第
2節「在宅療養指導管理料」に新たな技術料を設定するものを含む。
)
なお、医療技術評価分科会での審議が必要とされた場合には、診療報酬改定に向けた
学会等から提案のあった医療技術の評価等とあわせて医療技術評価分科会で審議を行
うこととし、当該体外診断用医薬品の製造販売業者は、厚生労働省の通知する様式に基
づき、医療技術評価分科会への提案書を作成の上、医療技術評価分科会での審議の求め
のあった保険医療材料等専門組織の当日から起算して3月を経過する日又は診療報酬
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