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○答申について 総-5 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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用対効果評価専門組織において、②から⑤までの手続に準じて期間の延長の要否及びその期
間についての決定案を策定し、中央社会保険医療協議会総会に報告する。
5 中央社会保険医療協議会総会での決定
(1)費用対効果評価の結果の決定及び価格調整
中央社会保険医療協議会総会は、費用対効果評価専門組織から報告された費用対効果評価案を
審議し、費用対効果評価の結果を決定する。
費用対効果評価が決定されたものについては、
「薬価算定の基準について」及び「特定保険医療
材料の保険償還価格算定の基準について」に基づき、保険収載に合わせて、対象品目の価格調整
を行う。
(2)分析中断、評価中止及び分析再開の決定
中央社会保険医療協議会総会は、費用対効果評価専門組織から報告された分析中断、評価中止
又は分析再開の案を審議し、決定する。
① 分析中断とされた品目については、データ集積に必要な期間及び分析再開後の分析に必要な
期間を設定するとともに、4(5)⑥の手続により、分析再開等について審議する。
② 評価中止とされた品目については、価格調整は行わず、評価を終了する。ただし、製造販売
業者からの分析不能の申出により評価中止となった場合及び製造販売業者の協力が得られず評
価中止となった場合は、
「薬価算定の基準について」及び「特定保険医療材料の保険償還価格算
定の基準について」に基づき、対象品目の価格調整を行う。
③ 分析再開とされた品目については、2から4までの手続により、改めて対象品目の分析を開
始する。
6 費用対効果評価結果の公表
(1)中央社会保険医療協議会総会での公表
費用対効果評価が終了した際には、中央社会保険医療協議会総会において、対象集団ごとの
ICER の区分及び患者割合を公表することとする。なお、以下の①又は②に該当するものについて、
価格調整による引上げが行われる場合は、その旨を併せて公表する。また、患者割合については、
原則として公表可能なものを用いることとし、公表することが困難である場合は、その理由を付
すこととする。
① ドミナント(比較対照技術に対し効果が増加し、かつ費用が削減されるものをいう。)
② 比較対照技術に対し効果が同等であり、かつ費用が削減されるもの
③ 200 万円/QALY 未満
④ 200 万円/QALY 以上 500 万円/QALY 未満(総合的評価で配慮が必要とされたものについては
200 万円/QALY 以上 750 万円/QALY 未満)
⑤ 500 万円/QALY 以上 750 万円/QALY 未満(総合的評価で配慮が必要とされたものについては
750 万円/QALY 以上 1,125 万円/QALY 未満)
⑥ 750 万円/QALY 以上 1,000 万円/QALY 未満(総合的評価で配慮が必要とされたものについては
1,125 万円/QALY 以上 1,500 万円/QALY 未満)
⑦ 1,000 万円/QALY 以上(総合的評価で配慮が必要とされたものについては 1,500 万円/QALY 以
上)
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間についての決定案を策定し、中央社会保険医療協議会総会に報告する。
5 中央社会保険医療協議会総会での決定
(1)費用対効果評価の結果の決定及び価格調整
中央社会保険医療協議会総会は、費用対効果評価専門組織から報告された費用対効果評価案を
審議し、費用対効果評価の結果を決定する。
費用対効果評価が決定されたものについては、
「薬価算定の基準について」及び「特定保険医療
材料の保険償還価格算定の基準について」に基づき、保険収載に合わせて、対象品目の価格調整
を行う。
(2)分析中断、評価中止及び分析再開の決定
中央社会保険医療協議会総会は、費用対効果評価専門組織から報告された分析中断、評価中止
又は分析再開の案を審議し、決定する。
① 分析中断とされた品目については、データ集積に必要な期間及び分析再開後の分析に必要な
期間を設定するとともに、4(5)⑥の手続により、分析再開等について審議する。
② 評価中止とされた品目については、価格調整は行わず、評価を終了する。ただし、製造販売
業者からの分析不能の申出により評価中止となった場合及び製造販売業者の協力が得られず評
価中止となった場合は、
「薬価算定の基準について」及び「特定保険医療材料の保険償還価格算
定の基準について」に基づき、対象品目の価格調整を行う。
③ 分析再開とされた品目については、2から4までの手続により、改めて対象品目の分析を開
始する。
6 費用対効果評価結果の公表
(1)中央社会保険医療協議会総会での公表
費用対効果評価が終了した際には、中央社会保険医療協議会総会において、対象集団ごとの
ICER の区分及び患者割合を公表することとする。なお、以下の①又は②に該当するものについて、
価格調整による引上げが行われる場合は、その旨を併せて公表する。また、患者割合については、
原則として公表可能なものを用いることとし、公表することが困難である場合は、その理由を付
すこととする。
① ドミナント(比較対照技術に対し効果が増加し、かつ費用が削減されるものをいう。)
② 比較対照技術に対し効果が同等であり、かつ費用が削減されるもの
③ 200 万円/QALY 未満
④ 200 万円/QALY 以上 500 万円/QALY 未満(総合的評価で配慮が必要とされたものについては
200 万円/QALY 以上 750 万円/QALY 未満)
⑤ 500 万円/QALY 以上 750 万円/QALY 未満(総合的評価で配慮が必要とされたものについては
750 万円/QALY 以上 1,125 万円/QALY 未満)
⑥ 750 万円/QALY 以上 1,000 万円/QALY 未満(総合的評価で配慮が必要とされたものについては
1,125 万円/QALY 以上 1,500 万円/QALY 未満)
⑦ 1,000 万円/QALY 以上(総合的評価で配慮が必要とされたものについては 1,500 万円/QALY 以
上)
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