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資 料4-2 国家検定実施方法の見直しについて (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37870.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 血液事業部会(令和5年度第4回 2/26)《厚生労働省》
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国家検定の実施手法の見直しについて

見直しの方向性



検定制度創設当時とは状況が異なり、現在、医薬品の製造過程における品質確保の行政による監督として、
GMP省令の策定及びGMP調査が行われており、ワクチンメーカーの品質管理・試験技術も大幅に向上し、
国の機関により重ねて実地試験を実施せずとも、品質の確認・確保が可能となっている(次ページ参照)。



現在、書面審査を中心とした審査手法で国家検定を実施する品目は少数※だが、科学的な検討を踏まえ、
原則、当該手法を中心とした審査へ移行させてはどうか。

※ワクチン65品目中3品目(23価肺炎球菌ワクチン、コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン、組換えコロナウイ
ルス(SARS-CoV-2)ワクチン)

対応



厚生労働科学研究班で科学的な検討を進め、書面審査を中心とした審査手法で検定が可能と考えられる品
目から、順次、当該手法による審査へ移行させる。

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