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資料2-2    中間とりまとめ(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00077.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第9回 3/14)《厚生労働省》
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取組を継続する必要がある。
本中間とりまとめは、以上の状況を踏まえ、厚生労働省に対する本ワーキング
グループの提言として、これまでの本ワーキンググループにおける議論をとり
まとめたものである。
1.介護事業所、利用者、市町村及び医療機関で共有する情報の内容及び情報共
有によって期待される効果について並びに情報共有にあたり留意すべき事項
について
(1)基本的な考え方
①情報の内容について
ア 当面、要介護認定情報、請求・給付情報、LIFE 情報、ケアプランに
ついて介護情報基盤で共有することを目指すこととする。
イ 共有する情報の内容は、これまでの業務からの円滑な移行の観点か
ら、原則として、各情報に係る様式単位で行うこととする。ただし、
特に考慮が必要なものについては項目ごとに検討するべきである。
ウ 要介護認定情報、請求・給付情報、LIFE 情報、ケアプランのほか、
その他の介護情報及び医療情報の共有については、情報の標準化等の
進展も踏まえながら、引き続き検討するべきである。
②共有する関係者について
ア 介護情報基盤により情報を共有する者は、利用者、保険者(市区町
村)、介護サービス事業所、居宅介護支援事業所(介護事業所に所属し、
利用者のケアプランを作成する介護支援専門員を含む。以下同じ。)及
び医療機関を基本とする。
イ 現在作成も保有もしていない関係者については、調査研究事業の結
果等を踏まえ、情報共有の有用性が示唆された者に対して、新たに当
該情報を共有することとする。
ウ 現在紙ベースの介護情報を作成ないし保有している関係者は、介護
情報基盤を利用した場合でも引き続きそれらの介護情報を利用できる
よう、共有の範囲に含めることとする。
エ 都道府県への共有のあり方については、災害等の緊急時において必
要な情報が取得できるようにする観点も含め、活用の方法について引
き続き調査し、今後共有を検討するべきである。
オ 具体的な介護事業所/医療機関については、マイナンバーカードを
用いる等の方法で利用者が共有に同意した事業所等に共有することと
する。
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