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資料2-2    中間とりまとめ(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00077.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第9回 3/14)《厚生労働省》
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アプランを作成する居宅介護支援事業者を介護情報基盤による情報共
有の対象とする。
イ 主治医意見書は、現在作成又は保有している関係者(市区町村及び医
療機関)及び利用者のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を介護
情報基盤による情報共有の対象とする。
なお、ア及びイについては、介護サービス事業所に所属し、ケアプラ
ンを作成している介護支援専門員に対しても情報共有することが望ま
しいが、事業所内での情報の閲覧方法の検討と併せて検討するべきで
ある。
ウ 介護保険被保険者証(負担割合証等、被保険者に発行される証情報を
含む)は、現在作成又は保有している関係者(利用者、市区町村、介護
サービス事業所及び居宅介護支援事業所)及び利用者が情報共有するこ
とに同意した医療機関を介護情報基盤による情報共有の対象とする。な
お、負担割合証及び負担限度額認定証の共有には特に配慮が必要である
ことから、介護サービスを提供していない医療機関への情報共有はしな
いこととする。
エ 要介護認定申請書は、現在作成又は保有している関係者(利用者及び
市区町村)を介護情報基盤による情報共有の対象とする。
②請求・給付情報
請求・給付情報は、現在作成または保有している関係者(利用者、市区
町村、介護サービス事業所及び居宅介護支援事業所)を介護情報基盤によ
る情報共有の対象とする。
③LIFE 情報
LIFE 情報は、現在作成している関係者(介護サービス事業所)、利用者、
市区町村、利用者が情報共有することに同意した介護サービス事業所、居
宅介護支援事業所、医療機関を介護情報基盤による情報共有の対象とする。
④ケアプラン情報
ケアプラン情報は、現在作成または保有している関係者(利用者、介護
サービス事業所及び居宅介護支援事業所)並びに市区町村及び利用者が情
報共有することに同意した医療機関を介護情報基盤による情報共有の対
象とする。
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