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資料2-2    中間とりまとめ(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00077.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第9回 3/14)《厚生労働省》
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(3)医療・介護間で共有する情報について
医療機関、介護事業所及び市町村等のニーズの観点や、情報連携に必要な
技術的な課題について整理を行いつつ、医療情報・介護情報の共有のあり方
に関する検討の進捗も踏まえながら、引き続き検討するべきである。
2.同意、個人情報保護の観点から必要な対応について1
(1)同意の取得の機会等について
利用者自身の介護情報を共有することへの利用者の同意については、
・各介護事業所が利用者の資格確認を行う契約時に行う
・全ての情報について一括して同意を取得する
・原則として、当該介護事業所等を利用している期間は有効なものとする
こととする。
同意の撤回、各情報のオプトアウト等についても、他分野の状況も踏まえ
て検討するべきである。
同意に係る利用者への説明は、各介護事業所等において実施することとす
る。
説明にあたっては、通常業務で用いることのほか、介護情報の電子的な共
有のメリットについても伝えることとする。
(2)同意の取得が困難な場合について
本人からの同意の取得が困難な場合については、他分野での対応を踏まえ
つつ、同意の法的な位置づけ等について論点を整理した上で、引き続き検討
するべきである。
法定代理人が同意をする場合を想定し、本人以外が情報共有の同意をする
場合についても、なりすまし対策等の観点から、マイナンバーカードを用い
る等の方法も含め、対応することとする。
3.情報セキュリティの担保の観点から必要な対応について
(1)基本的な考え方
介護情報も医療情報と同様に、介護サービス利用者の要配慮個人情報を含
む情報であることから、介護事業所におけるシステムの運用の実態等を考慮

1

本項における「同意」は、
「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七

号)
」の規定に基づく同意をいう。
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