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資料2-2    中間とりまとめ(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00077.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第9回 3/14)《厚生労働省》
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カ 保険者については当該自治体における介護保険の被保険者の情報
が共有されることを原則とし、例外として、災害による避難等により
他の市区町村の被保険者の情報が必要な場合には、避難先等の保険者
にも共有されることとする。
キ 事業所に属する者のうち、共有される範囲については、サービス提
供における必要性等の観点から、各事業所において判断することとす
る。その際、各事業所における共有の範囲に関する判断の参考となる
手引き等につき検討するべきである。
③利用者等への共有について
ア 利用者については、有用性が明確でない場合についても、本来記載
すべき情報の内容への影響がなければ、原則共有することとする。
イ 利用者への情報共有に期待される効果を考慮した上で、共有する情
報の見せ方について検討するべきである。
ウ 各情報を利用者や関係者に共有することにより、本来記載すべき情
報の内容への影響の有無を検討し、影響がある場合については共有し
ないこととする。
エ 利用者の家族については、本人の不同意が確認されない限りは(※)、
利用者自身と同様の取り扱いとする。


本項の本人の不同意の確認は、オプトアウト方式とする。

④介護情報等の利活用に期待される効果について
○ 介護情報の利活用の推進にあたっては、介護情報の利活用に期待され
る以下の効果が確実に得られるよう検討を進めるべきである。
ア 介護保険被保険者証関連情報の電子化を通じた利便性向上
イ 要介護認定事務の電子化を通じた自治体、介護事業所、医療機関等
の業務負担軽減と認定にかかる日数の短縮
ウ 介護事業所間の情報共有による適切なケアの提供
エ 医療介護連係情報の医療―介護間での電子的共有を通じた医療介
護連携の促進
オ 主治医意見書等の電子化を通じた二次利用可能性の向上
カ 蓄積された情報の分析等を通じた介護の質の向上等
(2)各介護情報について
①要介護認定情報


認定調査票は、現在作成している関係者(市区町村)及び利用者のケ
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