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資料2-2 中間とりまとめ(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00077.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第9回 3/14)《厚生労働省》 |
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しつつ、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を踏まえて
取り扱うこととする。
(2)対応方針
介護情報基盤を活用する介護事業所において、情報セキュリティの担保が
できるような手引きの作成等を検討するべきである。
介護事業所における導入負担を考慮し、介護事業所と介護情報基盤間の情
報連携は、専用回線を設置するのではなく、インターネット回線を用いて行
う方式についても検討するべきである。
インターネット回線を用いる場合、「医療情報システムの安全管理に関す
るガイドライン」を考慮し、クラウド技術に適用できるようなネットワーク
の方式について、医療情報の共有に係るネットワークの検討を踏まえながら
今後検討するべきである。
4.情報共有に係る技術的事項について
(1)PMHの活用について
自治体・医療機関間で医療費助成・母子保健・予防接種の情報を連携する
システムである Public Medical Hub (PMH)が、デジタル庁で検討されてい
る。
介護情報基盤の構築にあたっては、PMH を活用し、自治体、医療機関と連
携することとする。
(2)介護情報基盤に保存されるデータの保存期間について
医療情報の共有における検討も踏まえ、介護情報基盤に保存される介護
情報の保存期間は当面5年間を目安とし、利活用の状況に応じて適切な保
存期間を検討するべきである。
医師が主治医意見書を保険者に提出する場合等、介護情報基盤で文書の
送付を行う場合については、正式なものを5年間保存することとする。
5.今後の二次利用を見据えた情報共有のあり方について
介護情報基盤を通じ、新たに収集されるケアプラン情報、主治医意見書、医
療機関・介護事業所間で連携する介護情報については、その他の二次利用され
る情報と同様に、データの処理や管理の方法について、「医療等情報の二次利
用に関するワーキンググループ」において整合性を確保することとする。
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取り扱うこととする。
(2)対応方針
介護情報基盤を活用する介護事業所において、情報セキュリティの担保が
できるような手引きの作成等を検討するべきである。
介護事業所における導入負担を考慮し、介護事業所と介護情報基盤間の情
報連携は、専用回線を設置するのではなく、インターネット回線を用いて行
う方式についても検討するべきである。
インターネット回線を用いる場合、「医療情報システムの安全管理に関す
るガイドライン」を考慮し、クラウド技術に適用できるようなネットワーク
の方式について、医療情報の共有に係るネットワークの検討を踏まえながら
今後検討するべきである。
4.情報共有に係る技術的事項について
(1)PMHの活用について
自治体・医療機関間で医療費助成・母子保健・予防接種の情報を連携する
システムである Public Medical Hub (PMH)が、デジタル庁で検討されてい
る。
介護情報基盤の構築にあたっては、PMH を活用し、自治体、医療機関と連
携することとする。
(2)介護情報基盤に保存されるデータの保存期間について
医療情報の共有における検討も踏まえ、介護情報基盤に保存される介護
情報の保存期間は当面5年間を目安とし、利活用の状況に応じて適切な保
存期間を検討するべきである。
医師が主治医意見書を保険者に提出する場合等、介護情報基盤で文書の
送付を行う場合については、正式なものを5年間保存することとする。
5.今後の二次利用を見据えた情報共有のあり方について
介護情報基盤を通じ、新たに収集されるケアプラン情報、主治医意見書、医
療機関・介護事業所間で連携する介護情報については、その他の二次利用され
る情報と同様に、データの処理や管理の方法について、「医療等情報の二次利
用に関するワーキンググループ」において整合性を確保することとする。
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